青色申告特別控除は個人事業主やフリーランスには大きな恩恵がありますが、期限後申告の場合には65万円控除は受けられません。
青色申告特別控除を受ける
個人事業主やフリーランスは、所得税の事業所得の申告をすることになります。
事業所得の場合、一定の要件を満たすと「青色申告特別控除」を65万円ほど受けることが出来ます。
税金がかかる金額を65万円ほど引き下げることができるので、「65万円×税率」の分だけ税金が助かる(得をする)わけです。
青色申告特別控除を65万円で受けるための条件は…
①不動産所得or事業所得
②正規の簿記の原則に従って記帳
③貸借対照表を作成かつ期限内申告
ややこしいですが、いわゆる会計ソフトを使ってキッチリと作成したデータで「期限内」に申告すればよいということです。
期限内申告が条件
青色申告というのは、
税金を申告する際の基礎となるデータをキチンと作成するということなのですが
結構面倒くさいです。
面倒くさいので、キチンとやった人には恩恵を与えようということで青色申告には幾つかの特典があり、その一つが「青色申告特別控除」です。
キチンとやった人へのご褒美ってことなので、アメとムチみたいな話で、青色申告特別控除を65万円受けようと思うと、期限内に申告をしなければなりません。
期限を守って申告することを期限内申告といいます、それに対して期限を過ぎて申告することを期限後申告といいます。
(申告をしなければならないにもかかわらず申告をしないと、税務署が税金を決めます。これを決定というのですが、決定よりは期限ご申告のほうが有利です。)
期限を守っている人と、期限を破った人で扱いが同じでは理屈が通りませんので、期限を破った(期限後申告)の場合、青色申告特別控除65万円は受けられません。
改正後は電子申告
税金がかかる金額を65万円も引き下げるのは大変恩恵が大きかったのですが、
2020年分以降の確定申告では、55万円に引き下げとなります。
従来どおり、65万円受けるためには、会計データ等を一定の方法で保存するか電子申告することが条件となります。
青色申告制度の趣旨が、会計データの作成をきちんとする
キチンとするというのが、今後は電子申告するところまで拡大されるってことでしょう。
いずれにせよ、国の定めたルール通りにやってれば得するし、逆らったりルールを守らなかっったりすると損をするという、
まぁ、期限やルールは守りましょうという、そんな話でした。