少額飲食費で節税

 一人当たり5,000円以下の飲食代については、全額損金に出来ます。積極的に活用してみてください。

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交際費は原則損金不算入

 まず、交際費は原則的には損金(税金を計算する上での経費)になりません。ただし、資本金が1億円以下の法人については、年間600万円までの交際費について9割までを損金に落とすことが出来ます。

 

 個人事業主については、接待交際費についての規定はありませんので、全額(事業に関わるものに限ります)が経費になります。

 

少額飲食費

 接待交際費は、その範囲がややこしいのですが、一人当たり5,000円以下の飲食代(少額飲食費と言います)については、全額を損金に出来ます。上記のような、600万円までの縛りもありませんし、資本金が1億円を超える法人にも適用があります。

 

 一人当たり5,000円以下の判定は、「1回あたりの飲食代の総額÷参加者の人数」が5,000円以下かどうかです。飲食ですので、お酒が入ってもかまいませんが、贈答品等の飲食でないものは対象外です。

 

参加者に社外の人がいないとダメ

 どんな飲食代でも、一人当たり5,000円以下であれば損金に落ちるなんて夢のよう(笑)ですが、注意点があります。参加者の中に社外の者が混ざっていないとダメなのです。会社の身内だけでの飲食代はダメなんです。最低でも、1人は社外の人を混ぜておきましょう。

 

適用を受けるには

 この規定の適用を受けるには以下の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。

 ・飲食のあった年月日

 ・飲食に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係

 ・飲食の参加者数

 ・金額及び飲食店の名称及び所在地

 

 規定の用紙に上記事項を書き留めておいてもいいですが、フォーマットを作っておくと後々の管理が便利です。

 そこまでの手間はかけらない場合は、領収書の余白等に上記事項を直接記載しておけばOKです。

 

 ※少額交際費だけでなく、一人当たり5,000円を超える飲食費についても、同様の事項を記載しておくと、税務調査の際等に「しっかり経理しているな」と見られます。