給与計算 社会保険のしくみ

 給与計算をしていると、難しいのが社会保険の仕組みです。税理士試験の科目には社会保険はありませんので、各自が勉強することとなります。社会保険とは、給与計算をする上では、健康保険と厚生年金保険のことです。

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標準報酬月額とは

 健康保険や厚生年金保険を合わせて、社会保険と呼びます。社会保険料は、本来は給与の金額に社会保険料率をかけて求めるべきなのですが、計算を簡素化するために給与を区切りの良い幅で区分した報酬月額に当てはめていきます。

 

 この報酬月額により求めた「標準報酬月額」をもとに社会保険料は計算されることとなります。標準報酬月額には、給与その他労働の対価として支給されたすべてのものを含みますので、所得税法上は非課税の通勤手当も含まれます。

 

社会保険報酬月額算定届

 標準報酬月額の決定方法は大きく二つあります。一つ目は、「定時決定」と呼ばれるもので、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分に当てはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。(支払い基礎日数が17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除きます)

 

 4月・5月・6月に受けた報酬から9月以降の標準報酬月額が決定されるため、この時期に多くの残業などをしていると、その分だけ標準報酬月額が大きくなるので残業が多いのも考えものです。(現在は、一定の救済措置があります)

 

 もう一つは、「随時改定」と呼ばれるものです。被保険者の標準報酬月額は基本的には変更しないのですが、給与が著しく変動すると、標準報酬月額と実際の給与に大きな乖離が生じるので、標準報酬月額の改定を行います。具体的には、昇給などで、固定的賃金に変動があり、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合には、「被保険者報酬月額変更届」を記入し、社会保険事務所などへ提出します。

 

 「定時決定」や「随時改定」で標準報酬月額が変更されれば、しばらくしたあとに従業員ごとの標準報酬月額の決定届けが送られてきますので、これに記載された標準報酬月額を給与計算ソフトに忘れずに入力しておきましょう。

 

社会保険料率の変更時期

 上記のように、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額は9月分から変更されます。また、社会保険料の財源不足である社会情勢から、社会保険料率は年々上昇傾向にあります。そのため、例年3月に健康保険料が引き上げられ、例年9月には厚生年金保険料が引き上げられています。

 

 給与計算のソフトによっては、保険料の引き上げをインターネットを通じて自動更新するものもありますが、自動更新してくれないものについては、自分で保険料率を変更しなければなりませんので、忘れずに変更するようにしましょう。(忘れると、翌月以降で調整しなければならなくなります。訂正は何かと面倒なので、忘れないようにやるのが無難です)

 

賞与に対する社会保険は?

 賞与についても、社会保険料はかかります。ただし、標準報酬月額を使用せず、「標準賞与額」をもとに算定します。「標準賞与額」とは、各従業員の賞与額から1,000円未満の額を切り捨てた額です。

 

 賞与の支払いがあった場合には、各従業員の標準賞与額を記載した「被保険者賞与支払届」を賞与の支払日から、5日以内に社会保険事務所に提出をしなければなりません。