給与計算をすると、給与から源泉所得税を差し引きます(源泉徴収)。この差し引いた所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに所轄の税務署に納付しなければなりません。
源泉所得税の納付
源泉所得税の納付には、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(納付書)を使います。この納付書に、支払年月日、支払人員(人数)、支給額、税額(源泉徴収した所得税額)を記入します。給料は、一番上の「俸給、給料等」欄です。
また、他にも源泉徴収したもの(弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、司法書士などに対して支払う報酬・料金)があれば、「税理士等の報酬」欄に同じ要領で記載します。
これらの所得税の合計額を「本税」の欄に記入し、今回納付額を「合計額」欄に記入します。「合計額」には、「¥」(円マーク)を数値のはじめに入れて、数字の改ざんが出来ないようにしておきます。
ちにみに、話題の復興特別所得税は源泉徴収した所得税と合わせて、納付書に記載すればよいです。ですので、納付書を書く手間は復興特別所得税が絡んでも変わりありません。
納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として給料を支払った月の翌月10日までに支払わなければならないのですが、給与の支給人員が常時10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、税務署長の承認を受けることで、納付を1月と7月の半年に一度にすることが出来ます。
1月から6月分 →7月10日まで
7月から12月分→1月20日まで
上記の申請書は、提出時期は特に定めはありません。提出した月の翌月末日までに税務署長から、承認又は却下の通知が無ければ、提出した月の翌月末日にしょうにんがあったものとされ、その翌月分(つまり翌々月の納付分)から、納期の特例の対象となります。
記載の手順は、毎月納付の場合とほぼ同じですが、6ヶ月分の合計の数字を記入することになりますので、注意が必要です。
納付
当然のことながら、納付書に数字を記載しただけでは終わりません。納付書を所轄税務署又は金融機関の窓口に持っていき、記載した納付額を納めなければなりません。
最近は、税務署も厳しくて、納付が遅れると延滞税などを取られます。遅れずに納付するようにしましょう。
また、税務署や金融機関の窓口に行くのがめんどくさい場合には、ネットでの納付も受け付けています。事前の準備が必要ですが、金融機関への往復の手間を考えれば、ネット納付の方が効率的かもしれません。