よく使う印紙

 実務上よく使う(使うと思われる)印紙税をまとめてみました。参考にしてみてください。

金銭の受取書(領収書)17号

 

 

不動産売買契約書・土地賃貸借契約書など 1号(※)

 

 
工事請負契約書など 2号(※)


 ※1号、2号のうち「不動産の譲渡に関する契約書」「建設工事の請負に関する契約書」については軽減税率が適用されています。
 
約束手形 3号
 

社債券など 4号
 
 

    印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

 

印紙を貼らなかったら?

 「本来貼るべき印紙を貼っていない」、または「金額が不足していることが発覚」した場合には、「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」が過怠税として課せられます。つまり、本来の3倍の税金を支払わなければなりません。

 

 ただし、これに気付いて自己申告をした場合には「本来の印紙税額+その10%の金額」の過怠税ですみます。過怠税は、法人税の損金になりませんので、ダメージは大きいですから、貼り忘れていたら直ちに自己申告しましょう。

 

記載金額は税込みor税抜き?

 印紙の金額を判定するとき、消費税込みで考えるのか消費税抜きで考えるのか迷います。上記の1号(不動産の譲渡等に関する契約書)、2号(請け負いに関する契約書)、17号(金銭又は有価証券の受取書)の文書については、消費税額を区分記載して明らかにしておけば、税抜きの金額を印紙税の記載金額(課税価格)とすることが出来ます。

 

 例えば、税抜きの金額29,500円・消費税額1,475円・合計30,975円の領収書を発行する場合、「消費税額1,475円」を明確に記載しておけば、印紙税の対象は29,500円となり、印紙税がかからなくなります。「30,975円(税込)」のような表記では消費税額が明らかでないため、印紙税の対象が30,975円となり、200円の印紙が必要となります。

 

印紙税を誤って納付した場合の還付

 所定の金額を超える印紙を貼付けたり、印紙税のかからない文書に印紙を貼付けた場合など誤って納付をした印紙税は還付されます。税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載し、納税地の税務署長に提出します。申請には次のものが必要です。

 ・印紙税が過誤納となっている文書と印鑑

 ・法人の場合は代表者印

 

 還付される印紙税額は、銀行口座振り込みか郵便局を通じての送金となります。

 

交換も出来る

 未使用だけれども、汚してしまった印紙は、最寄りの郵便局で交換することが出来ます。印紙1枚につき5円の手数料がかかりますが、汚してしまった印紙がある方は利用してはいかがでしょうか。ただし、残念ながら印紙を現金に交換することは出来ません。