税理士とクライアントは、顧問契約という継続する契約を前提にサービスの提供・受領をしているわけですが、やむを得ない場合には、税理士側からクライアントに解約を申し出ることもあります。
報酬の支払い遅延
税理士も商売ですから、報酬が支払われないとサービスの提供を続けることはできません。
クライアントの懐事情を知っているので、請求しづらいとかいう考えもあるようですが、特定のクライアントに報酬不払いを認めてしまうと、他のクライアントのためにもなりません。
ですから、どんな事情があれ報酬をいただけないとなれば、最後に待っているのは解約ということになります。
資料の提出遅れ
税理士は、クライアントの税務申告などをサポートするのが仕事です。
キッチリとしたサポートを行うには、クライアントには約束を守ってもらう必要があります。
資料をキチンと揃える、資料の時期を守る、嘘はつかないetc
税務申告には期限があり、期限を過ぎるとペナルティを受けるのはクライアント自身ですから、税理士としては期限を過ぎても、極論としてはどうってことはないのですが、そういった納税意識の低いクライアントは万事がそういった調子ですから、仕事がやりにくい。
キチンとスケジュールに沿って動かないクライアントよりは、スケジュールに沿って動いてくれるクライアントの方がやりやすいし、そのクライアントのために頑張ろうと思うのが人情というものです。
連絡が取れない
稀にあるのですが、連絡の取れないクライアントは困り物です。
税理士は、あくまでクライアントの税務申告をサポートするだけですから、資料の提示や説明などがないと、仕事が進められません。
特に決算期には、クライアント自身にもしてもらわないといけない作業などがありますから、「任せたから、それっきり」みたいな無責任な態度だと、何ともしようがありません。
あくまでも税理士はサポートであり、主体はクライアント自身なのですが…。勝手に税理士が推定して…ということはできるはずも有りませんから、連絡が取れないというのは致命傷です。
脱税
あまりにも行き過ぎた節税といいますか、脱税に近いようなことをしようとする人とは付き合えません。要するに不正行為には手を貸せないということです。
正直なことを言えば、誰もが進んで税金を払いたいとは思わないでしょう。
ただ、税金を払わないと社会が成り立たないし、他の人たちも社会の構成員として、税を納めているわけです。
法の認める範囲内で税を安く抑えようというのは正しい態度で、それを逸脱して「払いたくない」ということであれば、税理士にできることは何もありません。大人しく塀の向こう側に行ってもらうしかないのです。