退職金をもらうと、通常の給与とは別に所得税・住民税の計算をしなければなりません。退職金は額が大きいだけに、取られる税金も大きいかと思いきや、課税は優遇されています。
退職所得の計算
退職金にかかる税金については、まず退職所得を計算し、退職所得に税率(上記の図を参考)をかけて算出します。
退職所得=(退職金−退職所得控除額※)×1/2
※一定の場合には1/2を掛ける規定はありません
※退職所得控除額は以下のように求めます
つまり、退職金が2,300万円で勤続年数が29年2ヶ月の場合
勤続年数は端数切り上げなので→勤続年数30年
これを退職所得控除額の算式に当てはめると
800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円(退職所得控除額)
従って、退職所得の金額は
(2,300万円−1,500万円)×1/2=400万円 となります。
すると税額は速算表に当てはめて
400万円×20.42%−436,477.5=380,322円(1円未満切捨)
が源泉徴収されることになります。
退職所得の受給に関する申告書
大抵の人は、退職金をもらうときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。これを提出すると、上記で計算した所得税額が源泉徴収されるのですが、これを提出しないと、源泉徴収される所得税額が退職金の20.42%(復興特別所得税を含む)になります。
上の例ですと、
2,300万円×20.42%=4,696,600円
めちゃくちゃ高いです(笑)。
住民税
住民税については、市町村民税(6%)、都道府県民税(4%)の合計10%が退職所得の90%にかかります。
退職所得金額×10%×90%
上記の例ですと、
400万円×10%×90%=36万円
従って、退職金が2,300万円で勤続年数が29年2ヶ月の場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば
所得税 380,322円 住民税 360,000円 が徴収されることになります。