個人事業を開業したら…納税スケジュール

 サラリーマンを辞めて、個人事業を始めると税金がズッシリと負担感を増します。サラリーマンとは違って、納期限までに自分で納めなければならないので、資金繰りも考えて納税スケジュールを理解しておきましょう。

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納税スケジュール

 個人事業を始めると、税金の負担感が今まで以上にズッシリときます。サラリーマンは、税金や社会保険料を差引いた後の金額を手取りとしてもらっていましたが、事業主は税金などを差引く前の金額を受け取ります。

 

 ですから、自分で税金を納めなければいけません。いつどのような税金を支払うのかを理解しておかないと、税金を払うときになってお金がないといったことにもなりかねません。

 

主な税金

所得税

 個人の所得(利益のこと)に対して課税されます。前年の所得に応じて、7月と12月に予定納税(所得税の概算前払い)をし、翌年3月の確定申告で精算します。

 

消費税

 8月に中間、翌年3月に確定申告で納付します。前年の納税額によって、中間申告の回数が変わります。

 

住民税

 サラリーマンの時代は、給料から天引きされていました。個人事業主になると、自分で納める(4回の分割払い)ことになります。所得税と同じく個人の所得に対して課税されます。

 

事業税

 (前年の所得(事業・不動産)+青色申告特別控除−事業主控除)×税率

 事業主控除→290万(事業期間が1年未満のときは月割り)

 税率→だいたい5%

 

 個人が営む事業のうち、一定の事業に対してかかる税金です。所得税の確定申告をしていれば、事業税の申告もかねていますので、特に手続きは不要です。

 

固定資産税

 1月1日現在の、土地・建物・償却資産(一定の固定資産、備品や機械など)二対して市町村が課税する税金です。市町村によっては納期限や税率が違います。原則は、4月・7月・12月・2月の4分割で納付します。

 

源泉所得税の納期の特例

 従業員さんなど、給料を支払っている場合には源泉所得税を徴収します。これらは原則は翌月10日に納付しますが、一定の場合には1月と7月の年2回にまとめて納付することが出来ます。

 

経費になるのは?

 上記の税金のうち、経費(税金を計算するうえで、控除することが出来るもの)と出来るのは事業税と固定資産税だけです。いずれも支払った期間の経費になります。

 

 当然ながら、固定資産税のうちにプライベートな部分があるときはプライベートな部分(自宅の固定資産税など)は経費と出来ません。