忘年会なども一定の要件を満たせば、福利厚生費として処理できますので、うまく活用しましょう。
忘年会、新年会、歓送迎会、懇親会etc
忘年会などの会費を会社が負担した場合に、一定の要件を満たせば福利厚生費として経費になります。具体的要件は以下のようになります。
・従業員・役員全員が参加していること
・忘年会などの金額が常識の範囲内であること
全員参加は福利厚生費にするためのお約束の要件ですね。特定の人のみが参加の場合ですと、社内交際費や給与として取り扱われますので注意しましょう。
また、金額も常識の範囲内でないといけません。この辺りはいうまでもないことでしょう。金額に具体的要件はありませんので、あくまで「常識的」な範囲です。
福利厚生費は1次会のみ
福利厚生費として処理するためには、全員参加が要件となります。従って、1次会であれば全員参加していますので、福利厚生費として処理できます。
2次会以降は、参加者が全員でないこともよくありますので、会費制などにするのが無難と思われます。(福利厚生費とは出来ません。)
社外の方がいる場合には
ちなみに、得意先・取引先などの社外の方を混ぜて会を催した場合には、一人あたりが5,000円以下の支出であれば会議費として処理できます。(もちろん、全額が経費です)
(参考)少額飲食費で節税