相続等によって取得した財産は相続税がかかります。しかし、取得した人の生活保障や国民感情を考慮したり政策的な面から相続税がかからない財産があります。
課税される財産
相続や遺贈、死因贈与で取得した財産は基本的には、全て相続税がかかります。
相続税がかかる財産の具体例としては、現金・預貯金・株式や公社債などの有価証券・土地や借地権・建物・一般動産などです。
また、生命保険金や退職金でも一定のものは課税されます。(いわゆる「みなし財産」と呼ばれるものです)
課税されない財産
上記のように、基本的には殆どの財産に対して相続税が課税されるのですが、財産を取得した人の生活保障や国民感情を考慮したり、政策的な面から相続税がかからない財産もあります。
①墓所霊廟及び祭具ならびにこれらに準ずるもの
②公益事業者が取得した公益事業用の財産
③心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
④相続人が取得した保険金や退職金で一定の金額まで
⑤国等に寄付した財産で一定の要件を満たした場合のもの
非課税の理由
①は国民感情や慣習等から非課税としています。ただし、明らかに投資目的な場合には課税されます。
②や⑤は世のため人のためになっているので、税金をかけるのは可哀想ということです。ただし、要件が厳しいのでしっかりと要件を満たしている価格人が必要です。
③は障碍者の生活保障等のためです。
④は生命保険金や退職金のうち一定の金額までは非課税とし、一定の金額を超えると税金がかかるということです。ただし、非課税の恩恵が受けられるのは相続人に限定されています。
何でもかんでも税金がかかるわけではないことがお分かりいただけたでしょうか。ただ、一定の要件があるものについては、要件を確認しておかないと後で大変な目に遭いますので、しっかり確認するか専門家にご相談を。