商売をするときに、税務上どのような区分で行うのかによって税金の種類が変わります。ただ、世の中が税金だけを考慮して動いているわけではないので勘違いが生じます。
会社を作って商売をしていたら会社経営者
会社を作って、会社を使って商売をやっている人のことを会社経営者といいます。
会社のことを法人といいますが、法人と会社経営者は別人格です。
利益は会社のものなので、会社の利益に対して法人税という税金がかかります。
このときに、会社の利益は売上などの収益から仕入や給料などの経費を差し引いて計算します。
もちろん、会社経営者は自分自身への給料(役員報酬といいます)も経費として利益を計算する上で差し引きます。
会社を作らなければ個人事業主
会社を作るには、少し面倒な手続きが必要です。
面倒な手続きがあるゆえに、会社を作ると信用が増すのですが、場合によっては会社を作ることにそこまでメリットのない人もいます。
このように、会社を作らずに商売をすることも可能です。ただし、税金は払わなければなりません。
会社を作ると、商売に関わる利益は会社にありますから、会社に「法人税」がかかるわけです。
しかし、会社がないと商売に関わる利益は商売を行っている本人のものになります。ですので、商売を行っている本人に「所得税」が課税されます。
税金の世界では明確だが
税金の世界では、会社で商売をしていれば「会社経営者」で会社に対して「法人税」がかかる。
会社を作らず商売をしていれば、「個人事業主」として、その個人に「所得税」がかかる。
法人税と所得税は、利益に対してかかるという点で共通していますが、仕組みや考え方が大きく異なります。
それぞれの税務申告書も、全く異なるものです。
商売を行っている本人だけでなく、お金に関わるビジネスに携わっている人は、このことをしっかりと理解しておかないと、書類を集めるにしても話が全く噛み合いません。
小規模企業経営者とかいうよくわからない区分を作って、利益(所得)を証明するのに必要な書類として、所得税の確定申告書を求めてきたり。
企業(会社)なのだから「法人税」だと思いますよね。
勘違いとかが起こりやすく、手間もかかるので、入り口のところでしっかりと会社やってるのか、やってないのか明確にしておきたいですね。