償却資産は固定資産の一種ですが、土地や家屋とは異なり「自己申告」が必要であり、会計との違いなどから勘違いが多く忘れやすいリスクがあります。
この記事では、その理由と背景をわかりやすく解説します。

償却資産は固定資産の一種

償却資産は固定資産税の課税される対象のひとつです。固定資産税は、固定資産を持っている人や法人に対して課税されます。
固定資産税は、国が課税する国税と違って、地方公共団体(主には市町村)が課する地方税です。ですから、市町村ごとに納めなければなりません。(東京の特別区を除く)
償却資産は有形固定資産(一定のものを除く)
償却資産は以下のようなものです。(会計における「固定資産」とは範囲が異なり、これによって勘違いが生じやすいです)
・土地建物は除く
・自動車や軽自動車は除く(自動車税が課税されます)
・無形固定資産は除く
・金額的に少額なものも除く
具体的には、機械、器具備品などでこれらが一定金額(固定資産税評価額ベースで150万円※以上であれば申告をする必要があります)
※免税点といって、償却資産が少額なケースでは課税をしないこととなっていますが、申告自体は必要です。
償却資産は自分で申告する
固定資産税は、賦課課税方式です。つまり税金をかける側(この場合は市町村)が、税金を計算し、納税者はその税金を納めるといった仕組みです。
しかしながら、市町村は誰がどれだけの償却資産を所有しているかわかりませんので、所有者自身が申告する必要があります。
忘れると追徴リスクがあるが、忘れやすい
毎年1/31までに、その年1/1時点で所有している償却資産を所在している自治体へ申告する必要があります。
1月頃になると市町村の固定資産税課などから書類が送られてきて、償却資産を申告するようにと催促されます。(税額が生じれば4.7.12.2月に納付することになります※自治体によって納期が異なることがあります)
忘れやすいですし、多忙な時期でもありますので、普段から固定資産がどれだけあるのかは把握しておくのが肝要でしょう。
税額は概ね1.4%だが
税額は、固定資産税評価額の1.4%(自治体によって税率が異なることがあります)です。
しかしながら、固定資産税評価額が専門的な知識がないと求めづらいため、ざっくりとした目安程度で考えておくのが良いでしょう。
機械や器具備品の多い業種・業態は注意
業態的に、機械や設備の必要となる業種(たとえば製造業や飲食業のように工場や店が必要な業態)は償却資産があることが多いです。
一方で、償却資産を必要としない業種(たとえばコンサル業などのように設備類をあまり要しない業態)も多くあります。
土地や建物は申告不要
土地や建物は登記簿から、その所有状況などを把握することが出来るため申告は不要です。
登記事項が異動すれば、自治体も把握しているので、逃れることも不可能です。


