福利厚生の一環として、従業員さんに食事を支給する事があると思います。食事については、給与として取り扱われますので、源泉税の徴収が必要となります。
食事を支給すると給与として扱う
会社が従業員に食事を支給すると、従業員に対する給与として取り扱います。いわゆる、現物給与ってやつですね。給与として取り扱われますから、支払った会社側は源泉所得税を徴収しなければいけません。
しかし、一定の要件を満たせば、給与として課税しなくてもよいこととなっています。一定の要件とは次の通りです。
⑴役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
⑵次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること
(食事の価額)−(役員や使用人が負担している金額)
何とも集計がめんどくさそうですね(笑)
残業夜食代は現物給与としない
残業や宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
ただし、現金で食事代を補助する場合には、深夜勤務者に夜食の支給が出来ないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助する全額が給与として課税されます。
ですから、源泉所得税の事務がめんどくさいし、食事の支給を受けた人も課税されるのはいやだから、食事を支給するなら残業夜食だけ(お金を支給するのではなく)にしておくのが無難です。