取引先や従業員、役員などの冠婚葬祭に対して、お祝い金や香典などを渡すことがありますが、これらは経費になるんでしょうか?
渡す相手によって取り扱いが異なる
取引先などの社外の者に対して支出した慶弔見舞金は、交際費として取り扱われます。交際費ですので、原則、一定の金額が経費として認められません。(資本金が1億円超の会社は全額経費と認められません)
従業員、役員に対して支出した慶弔見舞金は一定の条件をクリアすれば経費として認められます。本人だけでなく、従業員の家族などが結婚したり、不幸があった場合にもOKです。ただし、この場合は本人の場合より金額を少なくするのが一般的なようです。
従業員などへの慶弔見舞金を経費にする条件
・慶弔見舞金等が社内規定に基づいて支給されていること
・支給額が社会通念上相当な額(世間並み)であること
・他の従業員と比べバランスがとれていること
これらの要件をクリアすれば、慶弔見舞金は福利厚生費として、全額を経費とすることが出来ます。金額が不相当に高額な場合には、高額な部分は給与と見なされます。特に役員に対するものは、役員賞与となり経費にもなりませんので注意してください。
規定を作成しておくこと
慶弔見舞金に関しては、作成が強制されるものではありません。しかしながら、多くの会社では従業員や役員、又はその家族の冠婚葬祭に際して慶弔見舞金などを支出していると思います。
せっかく支出しているのだから、しっかりと経費にしたいです。規定を作っておけば、慶弔見舞金を給与や役員賞与と見なされないように予防線を張っておくことが出来ますし、支給の度に金額がコロコロ変わって困るといったことも防げます。是非とも慶弔見舞金に関する規定を作成しておきましょう。