長い間勤めてくれた従業員さんの苦労をねぎらって、これからも頑張ってもらうために永年勤続表彰をするのも効果的です。永年勤続表彰も一定の要件を満たすと福利厚生費として処理できます。
中小企業では約9割が実施
終身雇用制度が崩れつつある昨今ですが、中小企業においては永年勤続表彰制度が見直されつつあるようです。最新の調査では、中小企業の約9割が永年勤続表彰制度を取り入れているとのことです。
(参考)「永年勤続表彰」増加のワケ | web R25(外部サイト)
記事の中にもありますが、「育成した人材の流出を防ぐため」といった目的もあるようです。そこまで、オーバーにとらえなくても、長い間働いてもらったほうがノウハウも蓄積されるし、人が辞めるのに伴うコストも馬鹿にならないですからね。
永年勤続表彰を福利厚生費にするには
永年勤続表彰の際に、従業員・役員に与えられる特典としては、特別休暇や金一封、記念品などが一般的でしょう。
税務的には、金銭で支給をすると給与として取り扱います。もちろん、源泉税もかかりますので注意して下さい。
記念品などを贈った場合には、以下の要件を満たすと、給与とはならず福利厚生費となります。
・社会常識からして妥当な金額
・勤続年数が10年以上の人を対象にする
・同じ人を複数回表彰するときは、前の表彰から5年以上の間隔があいていること
(参考)創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(外部サイト)
商品券・旅行券は?
商品券は、換金できるので金銭で支給したのと同じ取り扱い、つまり給与として取り扱います。
一方、旅行券については、一定の期間内に旅行に行き、その旅行券を使って旅行を実施したことが証明出来るように書類等を整備しておけば、福利厚生費として認められます。
まぁ、「長いこと働いてもらってご苦労様、これからもよろしくね」ってことで旅行券渡してるのに、あの書類がいるだとか色々と事務がめんどくさいとシラケますね(笑)節税のためなので、面倒くさいですが仕方ないです…