法人は儲け全てに税金がかかるが個人事業主は?

 法人税も所得税も儲けにかかる税金ですが、少し仕組みが違います。法人税は儲けにまるまるかかるのですが、所得税は儲けから生活に必要な支出等を一定額考慮してくれます。いわゆる所得控除と呼ばれるものです。

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 法人税も所得税も儲けに対してかかる税金です。

 

 法人の儲けに対してかかるのが法人税で、個人の儲けに対してかかるのが所得税です。会社をやってれば会社にかかるのが法人税、個人事業をやってたらかかるのが所得税です。

 

 どちらも儲けに対してかかるのですが、少し仕組みが違います。

 

 法人税の場合には、儲けに対してまるまるかかります。法人の儲けは、役員等の報酬を差引いた後の金額だからです。

 

 一方、所得税の場合は少し違います。個人事業主の儲けから、その事業主が生活していくのに必要だろう金額を一定額だけ考慮してくれるのです。

 

 この考慮してくれる一定額のことを所得控除といっています。

 

 所得控除というと聞き覚えが無いかもしれませんが、年末調整とかでもみかける社会保険料とか生命保険料とか地震保険料とかそういった類いのものです。

 

 これらの支出は、事業主のプライベートな支出と考えられますので、事業の記帳をしているときには経費としません。(プライベートな支出は経費とできません、あくまで事業に関わるものだけが経費となります)

 

 しかしながら、社会保険料とか生命保険料とかは、支出せずに生活ができません。半強制的に支払わなければならないものです。

 

 ですから、所得税を計算する上では半強制的に徴収される社会保険料とか生命保険料のうち一定額等は儲けから差引くことが認められています。

 

 そして、これらを差引いた残りの部分に税金がかかるわけです。そう考えると、税金の仕組みを作った人も鬼ではないなと思えますねw

 

 ちなみに、これらの書類は確定申告の際に使用しますので、経費にならないからといって捨てるのではなく、大切に保管しておいて下さいね。