商品券の配布には注意

 お中元・お歳暮などで得意先などに商品券を配布することもありますが、配布の際に注意すべき点があります。

従業員に上げたり、社長のポケットに入れたり

 お中元やお歳暮として得意先などに商品券を配ることがあります。この場合には、得意先と仲良くしましょうねってことで「接待交際費」として処理することになります。

 

 商品券を得意先に渡さずに、従業員に渡したり社長のポケットに入れていたら交際費にはなりません。従業員には賞与、社長の場合には報酬(賞与)として取り扱います。いずれも源泉税を徴収しなければいけませんし、社長の場合には経費にさえなりません。

 

 役員の報酬は、定期同額の部分しか経費に出来ません。金額の変更は、一定の時期にしか行えませんので、役員の報酬(賞与)として取り扱うということは、経費に出来ないことになります。

 

使途秘匿金

 年度終了時点で、相当な理由が無く商品券の渡し先や使用使途を帳簿に記載していない支出については「使途秘匿金」に該当するリスクがあります。

 

 使途秘匿金になると、支出額が経費にならないうえに、支出額の40%の税金が上乗せされます。とても厳しいです。

 

配布先の内訳を記録

 従業員や社長のポケットに入っていない、使途秘匿金でない、といったことを明らかにする意味でも商品券の配布先を記録しておきましょう。

 

 要は、「お中元・お歳暮などとして得意先にちゃんと渡してます」ということを記録に残しておくわけです。少し面倒くさいですが、税務調査の際にあらぬ疑いをかけられても嫌ですので、日頃からの管理が大切になります。