会社や個人事業主が、従業員や青色事業専従者(個人事業主の場合)に給料や賞与を支払うと源泉所得税を天引きして国に納付しなければなりません。
源泉徴収とは
会社や個人事業主が、従業員や専従者に給料や賞与を支払うと、その支払額から源泉所得税を天引きして、その天引きした源泉所得税を国に納付しなければなりません。
この天引き制度を「源泉徴収」といいます。
給与などにかかる源泉徴収は、給与を支払う際に天引きをして、天引きした源泉所得税は翌月10日までに納付をしなければいけません。
給料の源泉徴収
源泉徴収をするには次のようなものを用意します。
(扶養控除等申告書)…源泉徴収をする従業員の扶養親族などの状況を把握するための書類です。毎年最初の給与支払の前日までに従業員などに提出させます。給与ソフトを遣っている場合には、あらかじめデータを入力しておきます。
(源泉徴収税額表)…給与などから源泉徴収するための税額や税率が記載された表です。給与ソフトなどを使用している場合には、自動計算されます。
(納付書)…源泉所得税を金融機関の窓口で納付する際に使用します。
※参考 給与計算 源泉所得税の納付 これが数字テンプレートだ!
給料の源泉徴収税額は、給料の支払額と先ほどの扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数に応じて、源泉徴収税額表から該当する金額を探します。その金額が、給料支払時に天引きする源泉所得税です。
給与計算ソフトを遣っていれば、源泉徴収税額は自動的に計算されます。
後の流れ・納付など
源泉徴収した税額は、翌月10日までに納付します。
納付の方法は、大きく分けると2種類です。①インターネットバンキングなどを利用した電子納税と②先ほどの納付書を金融機関などの窓口へ持っていって納付する方法です。電子納税のほうが、銀行に行く手間などは省けます。
月々の給料などから源泉徴収した税額は、年末調整によって精算されます。
給料などを支払う従業員が常時10人未満の場合には、納期の特例といって毎月納付をしなくてもよい制度があります。(一定の届け出が必要)