相続は、一定の血のつながりなどをもとに財産等を取得する制度ですが、取得側が財産等を取得したくなければ放棄することも出来ます。
相続の承認
相続は一定の血のつながりなどを理由に死んだ人の財産などを引継ぐ制度ですが、財産等を取得する側が取得したくなければ放棄をすることも出来ます。
放棄せずに財産等を受け入れるならば「承認」ということになります。
「承認」の場合には、特に意思表示をしなければ自動的に「承認」したものとして取り扱われます。
借金が多いと放棄
無くなった方の財産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)を比べて、財産のほうが多ければ相続を承認したほうがトクです。
一方、亡くなった方の財産と債務のうち、債務のほうが多ければ「放棄」をしたほうがトクということになります。
ただし、いつもいつも無くなった方の財産と債務の状況がすぐに分かるとは限りません。借金がどのくらいあるのか詳しくは分からないということもあり得ます。
そのような場合は、「限定承認」という方法もあります。「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を引き受けるという制度です。
相続の放棄・限定承認には期限がある
相続の放棄・限定承認は相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
何もしなければ、承認したことになります。
また、財産の一部または全部を処分(売却したり取り壊したりすること)していた場合などには放棄・限定承認は出来ません。