相続以外の財産移転…遺贈、死因贈与

 相続税がかかる財産の移転方法として、相続以外に遺贈・死因贈与があります。

遺贈

 遺贈(いぞう)とは遺言書を残して財産を移転する方法です。遺贈で財産を取得した場合にも相続税がかかります。

 

 相続があった場合には、遺言書がないか確認する必要があります。遺言書があれば、相続人は遺贈を受けた人に対して財産を引き渡したり支払ったりする義務を負うからです。

 

 遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類がありますが、一般的なのは特定遺贈です。

 

 包括遺贈は、「遺産の1/3を遺贈する」といったように包括的に割合で遺贈します。一方、特定遺贈は「長男に土地を遺贈する」といったように財産を特定して遺贈します。

 

死因贈与

 死因贈与(しいんぞうよ)は「死んだら〇〇をあげる」といったような死亡を原因として贈与をする契約をいいます。

 

 通常の贈与の場合には、財産をあげた人は生きているので贈与税がかかるのですが、死因贈与の場合には財産をあげた人が死んでいるので、実態が遺贈(特定遺贈)と変わらないので、相続税がかかります。

 

 死因贈与は、贈与契約つまり「あげます」「もらいます」という両者の合意に基づく契約である点が遺贈と異なります。

 

遺贈と死因贈与の違い

 遺贈は死んだ人から一方的に財産を託されるので、貰う側は財産がいらなければ放棄することが出来ます。

 

 相続にもあった放棄の制度が遺贈にもあるのですが、相続の放棄と遺贈の放棄は別物ですので、相続は承認するが遺贈は放棄するということもあり得ます。

 

 また、相続の放棄は3ヶ月以内にしますが、遺贈の放棄はいつでも出来ます。

 

 死因贈与は貰う側との合意がありますので放棄という考え方はありません。死因贈与のメリットとしては、移転する財産が不動産であれば所有権移転の仮登記が出来ることくらいでしょうか。

 

 ちなみに、遺贈・死因贈与があると相続財産は目減りします。遺産のトータルから遺贈・死因贈与の財産以外の部分が相続の対象になるわけです。