申告期限は納税期限

 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10月を経過する日、つまり簡単に言えば相続から10ヶ月後です。

 10ヶ月後に申告期限が来ますが、申告期限までに申告書を出すと同時に納税もしなければなりません。

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 申告期限とは、税金の申告をしなければならない期限のことです。

 

 相続税の場合には、一般的には相続の日から10ヶ月後になります。1月とか2月に無くなった場合には10ヶ月後はすぐに計算出来ますが、3月以降だと指折り数えると大変です。

 

 3月以降の場合は、年に1足して、月から2を引けば10ヶ月後になります。例えば、◯年4月17日に無くなったのであれば、年に1足して翌年◯+1年、月から2を引いて2月、日は同じでいいので17日、つまり◯+1年2月17日が申告期限になります。

相続税申告期限

 

 相続税の申告期限なのですが、申告期限とは申告書を提出しなければならない期限のことです。相続税を支払う人や税金を支払わなくとも申告書の提出が必要な規定の適用を受けている人は、この日までに死んだ人の住所地を所轄する税務署長に申告書を提出しなければなりません。

 

 そして、申告書を提出するだけでなく申告期限までに、税金を納めなければなりません。

 

 申告書の提出と税金の納付(税金を支払うこと)は同じ期限なのです。(ちなみに、税金は戦術の税務署か金融機関で納めることになります。)