個人事業の開業は法人設立ほど敷居が高いものではありませんが、それでもしっかり手続をしていないと、思わぬ損失を被ることがあります。
個人事業の開業は法人設立ほど敷居が高いわけではありませんが、それでもいくつかの手続をしないと大変なことになります。
個人事業を開業した場合の代表的な手続を記しておきます。
①開業届
開業したことを届ける書類ですね。
(参考)[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
書き方は国税庁のホームページを見たらすぐに分かる程度のものです。提出期限は開業後1ヶ月以内、提出先は納税地の所轄税務署です。
納税地については、現住所になりますが、事務所を自宅とは別に構えている場合には事務所の所在地でも構わないことになっています。
開業届を出し忘れても、特に罰則はありませんが、税務関係の書類は「自分で申告する」が基本となるので、その習慣付けのためにもしっかり出しておきましょう。
②青色申告承認申請書
青色申告しようと思ったら、提出しなければならない書類ですね。
(参考)記帳は面倒だけれど特典もある
青色申告はいろんな特典がありますので、忘れずに出しておきたい書類です。提出を忘れると青色申告の特典が受けられません。場合によっては、大きく損をすることにもなります。
提出先は先ほどの納税地で、提出期限は原則「開業日から2ヶ月以内」です。
青色事業専従者給与を支払う予定がある場合には、「青色専従者給与に関する届出書」も提出しておきましょう。
(参考)青色事業専従者給与で節税
③給与支払事務所の開設届
事業を始めて、給与を支払う場合に提出が必要な書類です。「給与を支払う=源泉徴収が必要」ですから、この届出書の提出が必要になります。
源泉徴収関係の事務は結構知らない人も多いですから、しっかり確認しておきましょう。(源泉徴収を忘れると罰金を取られる場合もありますので…)
提出先は、給与支払事務所の所在地の所轄税務署で、提出は開設があった日