個人事業主の「給料」は「経費」にならない

 最近確定申告シーズンなせいか、所得税の話が多いですw

個人事業主の「給料」は「経費」になりません。

 事業を個人事業主として行っているか、法人で行っているかで税金の取り扱いがいくつか違う点があります。

 

 その中でも、個人事業主にとって間違いやすいのは自身の給料に対する考え方でしょう。

 

 法人の場合には、自身の給料は「役員報酬」として経費にすることが出来ます。(ただし、金額を一定の時期しか決められないなどの制約はあります)

 

 それに対して、個人事業主の場合には自身の給料は「経費」にはなりません。

 

 経費にはならないけど、生活に必要な金額は確定申告書を作成する際に「所得控除」というカタチで面倒を見てくれます。

 

 なので、個人事業主の方が決算書を作成して「(控除前)所得」(要するに事業での儲けのこと)を見てみると存外多いと感じるかと思います。

 

 実際には、自身の給料は経費にならないので、イメージとしては「(控除前)所得 = 正味の儲け + 自身の給料分」と考えてもらった方が分かりやすいでしょう。

 

 ちなみに、個人事業主が自身の給料を支払った場合には「事業主貸」という科目で処理をします。

 

 法人であれ、個人事業主であれ、自分自身で儲けたのに給料をとるのに制限があるのは釈然としませんが、制限を設けないと税金を計算する上では不公平が怒りやすいので仕方が無いのです。