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社宅で節税

 社宅を利用した節税です。役員などの住宅家賃が経費になれば節税効果が見込めますよね。住宅の賃貸借契約が個人名義の場合は不可なのですが、会社名義で賃借し、役員に又貸しすると、一定の金額を経費に落とす事が出来ます。

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法人が借りて役員に又貸し

 役員さんの個人名義での賃貸借契約だと、個人的な支出と考えられますので、会社の経費とすることは出来ません。そこで、会社名義で賃貸借契約を結び、会社が役員に住宅を又貸しします。

 

 そうすると、この住宅は会社の事業に関わるものだと考えられ、一定の金額を経費に落とす事が出来るようになります。

 

役員は会社に家賃を払わなければならない

 この方法を利用する場合には、役員は会社に対して一定の方法で算定した家賃を支払わなければなりません。役員が会社に支払う家賃は、会社が大家に支払う家賃の概ね10%〜50%くらいになりますので、差額の部分はまるまる経費になるという仕組みです。

 

 役員が会社に支払うべき家賃の計算方法は次の通りです。(注意点としては、床面積が99㎡以下のものでなければなりません。)

 

家屋の固定資産税の課税標準額×0,2%+(12円×床面積/3,3㎡)+土地の固定資産税の課税標準額×0,22%

 

その他注意点

 まず、固定資産税の課税標準額が分からないとどうしようもないのですが、これは固定資産台帳の閲覧制度を利用するなどして調べましょう。どうしても分からない場合には、会社が大家に支払う家賃の50%以上を役員が会社に支払いましょう。(役員が会社に支払う家賃の算定や、社宅家賃規定の作成などは顧問税理士に相談しましょう。)

 

 また、法人で賃貸契約が出来るかどうかがポイントとなります。その辺りの条件整備も必要です。