個人の事業主の方からよく聞かれる質問として、「住民税は経費になりますか?」というものがあります。
住民税は経費になりません。
利益に対してかかる税金は経費になりません。経費にしてしまうと、税金の一部を税金で負担するという理屈になってしまうからです。
(また、消費税のように自分が負担していないものも経費にはなりません。消費税はややこしいので、ここでは割愛します)
逆に、利益以外にかかる税金は経費になるものが多いです。
例えば固定資産税。固定資産税は固定資産(土地とか建物とか)に対してかかりますので、利益に対して係っているわけではありません。ですから、経費に出来るというわけです。
固定資産税以外にも自動車税もそうですね。自動車に対して税金がかかっているわけで利益に対してかかっているわけではないので、経費に出来ます。
このように経費にした税金に係る支出は「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目で処理します。租税公課というと印紙税等だけかと思われがちですが、固定資産税や自動車税といった経費に出来る税金も含まれます。
ただし、固定資産税や自動車税について経費に出来るのは事業に関わる部分だけです。
例えば、自動車を事業とプライベートで使っている場合には事業で使っている割合を求めてその分だけが経費になります。
経費に出来る自動車税=自動車税×事業に使っている割合
この事業で使っている割合は走行距離等の合理的な基準で按分することが多いです。