税理士の特急料金

 特急料金は電車だけの専売特許ではありません。

A0006 000140

 税理士に決算・申告を依頼すると場合によっては特急料金を請求されることもあります。

 

 決算・申告は期日が決まっています。当然のことながら、期日を過ぎると罰金や利息が発生します。

 

 これらの罰金や利息は経費に出来ないので2重の意味でダメージを負います。(罰金や利息を負担することと、それらが経費にならないこと)

 

 また、税の種類にもよりますが期限内に申告をしないと有利になる規定を使えないものもたくさんあります。

 

 期限内に申告や手続をしていれば有利になる規定を使えたのに、期限を過ぎてしまったので有利になる規定を使えなかった(消費税や相続税・贈与税でよくあります)ということです。

 

 また、納税者の方にとってもなるべく早く決算・申告作業を進める方がメリットは大きいです。早期に決算・申告作業にとりかかれば早めに税額も把握出来るので納税資金の準備も滞り無くできます。

 

 期日ギリギリになって決算・申告作業を行っているようでは納税資金の準備等もままならず、あわてて資金を集めるといったことにもなりかねません。(それでなくても月末等は忙しいのに大変です)

 

 それ以外にも、決算・申告作業と合わせて来期の役員報酬等を決めたりといった来期以降の決算・申告にも大きな影響を及ぼす事項も検討します。後手後手を踏むとなかなかツラいものがあります。

 

 上記のことは税理士にも言えます。早めの依頼であれば、余裕を持って対応出来ますが期日までの余裕が無ければ作業にも無理や負担を生じます。

 

 ですから、期日までに余裕が無いと通常の手数料以外に特急料金を頂きます。

 

 決算・申告作業を依頼される場合には余裕を持った日程で依頼されることをおススメします。