人が死んだらする手続き ③健康保険証の返還

 人が死んだら、権利を失うものは返還しなければいけません。代表的なものとして、保険証などがあります。

 人が死んだらする手続きは結構多いです。

①死亡届の提出

②生命保険金の請求

③健康保険証の返還

④未支給年金の請求

⑤所得税の準確定申告

などがあります。

 

 今回は③健康保険証の返還について解説します。

 

人が死んだら権利を失うものは返還

 健康保険には次のようなものがあります。

イ.国民健康保険 → 民間企業に勤務していない自営業者等

ロ.後期高齢者医療制度 → 75歳以上の人及び65歳〜74歳の障害者

ハ.健康保険 → 民間企業に勤務している人

ニ.共済組合 → 公務員の方等

ホ.船員保険 → 船員

 それぞれの保険では、被保険者が死んだら保険証を返還しなければなりません。死亡したことによって権利を失うからです。

 

 また、上記の保険証以外にも介護保険被保険者証などのように被相続人が受けていた行政サービスに関して支給されていたものも返還する必要がありますので忘れないようにしましょう。

 

国民健康保険の場合

 国民健康保険の場合、死亡から14日以内に届出なければなりません。市役所等の窓口かホームページから国民健康保険資格喪失届を取得し記載します。

 その際に、死亡を証明するもの、印鑑(認め)などが必要となります。不明点は市町村役場に問い合せましょう。

 

葬祭費が支払われる

 上記の保険制度では、被保険者が死亡した場合には葬祭費や埋葬料が支払われます。保険の種類によって金額はまちまちですが、2年以内に請求しなければ権利が無くなってしまいます。

 保険の種類によっては、被保険者に扶養されていた人が無くなった場合でも一定のシキュがある場合があります。

 各保険組合等に問い合せるとともに、なるべく早く請求しましょう。

 

その他、被保険者に扶養されていた人の手続き

 その他、被保険者に扶養されていた人が被保険者の死亡によりそれまでの健康保険から給付を受けられなくなる場合があります。

 この場合には、国民健康保険等の別の保険への加入手続きも忘れずにしなければなりません。