相続税を節税する工夫として非課税財産を活用する方法があります。
墓地や仏壇には相続税がかからない
相続税は原則として死んだ人が死んだ時点で持っていた財産に対してかかりますが、例外がいくつかあります。
例外とは相続税の非課税財産で、例えば①生命保険金のうち一定の金額や②墓地等です。生命保険金の非課税については以前にも紹介しましたので、今回は墓地等について説明しておきます。
(参考)相続税がかからない財産(非課税)
以前の記事でも紹介したのですが、「墓所霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は相続税が非課税(相続税がかからない)です。
理由としては、祖先崇拝の慣行や国民感情を考慮して非課税になっています。
非課税資産を活用
ですから、先祖代々のお墓が無い人や、仏壇等の無い人は生前にこれらの財産を買っておくと相続税の節税になります。
もう少し詳しく説明しますと…
被相続人が生前に250万円の墓地を購入していた場合
→墓地は相続税の非課税財産なので、墓地を相続しても相続税がかからない
秘蔵続人の死後に相続人が250万円の墓地を購入した場合
→250万円に相続税がかかる
ポイントとしては、「生前に」墓地を購入しておく必要があるということです。お亡くなりになった後、相続人さんが墓地を購入しても非課税になりません。
その他のポイント
その他のポイントとしては、代金は支払っておかなくてはいけません。
少しややこしいのですが、相続税の計算上は「未払金」などは財産の金額から控除することが出来るのですが、「墓地等にかかる未払金」は控除することが出来ないのです。
したがって、生前に墓地を購入(代金が未払いの場合は不可)していなければなりません。
あと、墓地や仏壇等は先ほどの理由から非課税なのですが商品や骨董、投資の対象として所有しているものは課税されます。
仏像を例にしますと、毎日拝んでいる仏像であれば非課税ですが、投資の対象として購入した純金の仏像については非課税とは認められません。(社会一般的な常識に照らして考えましょう)