相続税を節税する方法として、使える場面が限定されますが、養子をとるという方法もあります。
相続税における養子の有効性として、「法定相続人の数」が増えるということが上げられます。
「法定相続人の数」という聞き慣れない言葉ですが…
相続税は一定の金額までは相続税がかかりません。この一定の金額を基礎控除といっています。
亡くなった方の遺産が基礎控除以下であれば相続税はかからないし、亡くなった方の遺産が基礎控除を超えれば超えた部分に相続税がかかります。
ですから、通常では基礎控除額は増やしたりは出来ないのですが、養子をとれば基礎控除額を増やすことも可能です。
基礎控除額は
5,000万円+1,000万円×「法定相続人の数」となります。
(平成27年からは基礎控除額は引き下げられます)
単純に、養子が一人増えれば基礎控除額は1,000万円増えます。
養子をとることによって「法定相続人の数」が増えますから、相続税がかからない基礎控除額が増えるということになります。
また、基礎控除とは別に、相続税では一定の保険金について非課税金額というものがあります。
保険金の非課税金額は
500万円×「法定相続人の数」
となっています。
保険金の非課税金額が増えれば、それだけ相続税は安くなります。やはり「法定相続人の数」を増やすと有利なことが分かります。
ただし、都合のいい話ばかりではなくて、「法定相続人の数」に加えることが出来る養子の数には制限があります。
実子がいる場合には「1人」まで、実子がいない場合には「2人」までです。ですから、ようしを5人とったとしても、実子がいれば「法定相続人の数」は1人しか増えないし、実子がいなくても「2人」しか増えないということです。
また、養子を入れれば当然のことながら相続人さん達の一人あたりの取り分は減ります。(その辺りはウマく話をつけなければいけませんが)
そういったリスクを伴う方法でありますが、状況が許せば「養子をとる」という節税方法も検討してみてもいいかもしれませんね。