経理初心者の人が迷うであろう、領収書の整理についてまとめてみました。
領収書の整理方法
①クリップなどで留めておく(クリアファイルなどに入れておくのも可)
②支払別に分ける(現金、預金、カードなど)と会計ソフト入力の際に便利
③領収書の無いものは、簡単なメモ書きを残しておく(電車賃や香典など)
整理した領収書は、クリアファイルなどのまま保存しても構わないですし、スクラップブックなどに貼付けるなどしておきます。(あまり丁寧にやる必要はありません。)
(参考)忙しい人用 領収書整理法
開業前の領収書
開業前の支出についても領収書は保管しておきましょう。
これらの支出は「開業費」となるので、開業後のものと分けて保管しておくとよいです。
開業前には、様々な書類が飛び交うのでしっかりと保存しておかないといけません。
クレジットカードの支払は?
クレジットカードで支払をした場合にも、領収書の保管は必要です。(消費税の仕入れ税額控除を受けるため)クレジットカード会社が発行する利用明細は領収書とは考えないのが一般的ですので、領収書の保管が必要となります。
レシートではダメ?
領収書とレシートは基本的に同じものと考えてよいでしょう。英語では意味は同じです。
ただし、記載内容として以下の事項は必要となります
①書類の作成者の氏名又は名称
②課税資産の譲渡等を行った年月日
③課税資産の譲渡等にかかる資産又は役務の内容
④課税資産の譲渡等の対価の額
⑤書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
(参考)レシートと領収書の違い
普段からこまめに整理を…
領収書は普段からこまめに整理しておきましょう。あまりためすぎると、無くしたりして探すのが手間ですので。
会計ソフトの入力も、ためすぎない方がいいです。日にちが経ってしまうと、領収書の内容を忘れてしまうことも多いです。忘れる前に整理しましょう。(本業に差し支えの無い範囲で)
この領収書経費になる?
基本的に、経費になるかどうかはケースバイケースです。
自身の行っている事業の中で、収益に結びつくものであれば「経費」となるし、収益に結びつかないものであれば「経費」としては扱えないでしょう。
あまり、業務に関係のない領収書は経費に入れない方が良いでしょう。
(参考)経費になるもの、ならないもの
領収書の保存期間は?
領収書も帳簿書類の一種ですので、保存をしなければなりません。
保存期間は、法律によっても違うので最も安全に考えると10年となります。保存が無い場合には、ペナルティがある場合もあります。最悪の場合には青色申告が取り消されてしまう恐れもありますので、しっかり保存しておきましょう。
領収書以外の、決算書、申告書、定款、登記関連書類、免許許可関連の書類、不動産の関連書類、その他の重要な契約書、届出書などは永久保存しておきましょう。
また、スキャナーによる保存については一定の金額以上のものは不可となっていますので、とりあえずすべてを原本保存した方が良いでしょう。