不動産を売ったときの税務

転勤に伴う引っ越しや、相続によって取得した不動産(家)の税務です。いずれも、所得税の範疇で「貸したとき→不動産所得」、「売ったとき→譲渡所得」という取り扱いとなります。

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ものを売った時は譲渡所得

ものを売ることを「譲渡」といいますが、譲渡した場合に利益が出ているのか損失が出ているのかで取り扱いが異なります。

 

利益が出ていれば、税金を納めることになります。逆に損失の場合は、基本的には何もありません。ただし、他に土地や建物を譲渡していて、利益がある場合にはその利益から先ほどの損失を差引くことが出来ます。

 

 

譲渡所得は以下の算式で計算します。

 

譲渡代金 − (取得費 + 譲渡費用) = 譲渡所得

 

この算式の中で譲渡代金は問題ないでしょう。売値のことです。

取得費と譲渡費用は少し複雑ですが…

 

取得費→売った土地や建物を買ったときの購入代金やに手数料などの金額と、その後支出した改良費などを加えた合計額です。

 

ただし、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。

(減価償却費とは、10年前に1億円で買った建物が売った時点でも同じだけの価値があるわけではなく、経年劣化などによって価値が減っている分だけ考慮しましょうってことです。また、譲渡する建物が事業用なのか事業用以外かで減価償却の計算が少し異なります。)

 

土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

(実際には、先祖伝来の土地などのように取得費が分からない場合も多いので、概算的に5%を取得費にするってことですね)

 

所有期間で税率が変わる

建物や土地などを売却(譲渡)した場合に利益が出ると税金がかかるのですが、給与所得や不動産所得などと合算して税率をかけるのではありません。

 

建物や土地などは給与所得や不動産所得とは分けて、税金を計算します。これを分離課税といっています。

 

また、土地や建物を譲渡した場合には所有期間に応じて税率が変わります。譲渡をする年の1月1日現在で所有期間が5年を超えれば「長期」、5年以下であれば「短期」と扱います。

※譲渡する土地や建物などが相続や贈与で取得したのもである時は、被相続人や贈与者(要するに前に持ってた人)の取得の日から所有期間をカウントします。

 

長期の場合→税率15%(住民税5%)

短期の場合→税率30%(住民税9%)

※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として2.1%ほど所得税が加算されます。

 

居住用の特例

上記の話は、不動産を売却した場合の一般的な場合となります。マイホームで一定要件を満たすと、譲渡益から一定の金額を差引くことが出来たり(特別控除)、軽い税率を適用することが出来たり(軽減税率)、損失の場合にも通常は差引けない給与所得や不動産所得から差引くことが出来たり(損益通算)といった特例があります。