死んだ人から財産を貰うには大きく分けて2つの方法があります。1つは遺言書によって指名されること。もう1つは民法の定めに従って相続人になることです。どのような人が相続人になれるか図解で確認してみます。
相続人になれる人は民法で決まっています。
配偶者と血族が同順位で相続人になれます。同順位とは両方いたら、両方とも相続人になれるという意味です。
血族相続人には順位があって、⑴子供 ⑵親 ⑶兄弟姉妹 の順です。
⑴子供がいるパターン
図では、被相続人が死んだ人です。この人の相続人になれるのは、配偶者と子供になります。この場合に、配偶者が既に死亡していれば子供のみが相続人となります。
また、子供が死亡している場合には子供の子供(死んだ人から見れば孫)が代わりに相続します(これを代襲相続といいます)
⑵子供がいなく親が相続人になるパターン
被相続人に子供がいない場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になります。配偶者が亡くなっていたりいない場合には親のみが相続人です。
もし、親が死亡していて祖父母が存命ならば祖父母が相続人となります。
⑶子と親がいなく兄弟姉妹が相続人になるパターン
子と親がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者が死亡していたりいない場合には兄弟姉妹のみが相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合にはその子(つまり死んだ人から見て甥・姪)が相続人となります(これを代襲相続と言います)
以上のように状況に応じて相続人が変わります。
自分が相続人に該当しなければ、遺言に従って財産を貰う他ありません。
相続が開始した場合には、誰が相続人か確定させなければなりません。(仮に隠し子が出てきたとかなると権利関係が変わってきますので)
相続人を確定させるために、亡くなった方の戸籍を生まれてから死ぬまでの分全てを収集します。これを戸籍調査といったりします。
死んだ時点の戸籍→その前→その前…のように戸籍をたどっていって収集しますが、集めるのが大変なので専門家に依頼した方が無難です。