領収書が無くても経費に出来る?

領収書が無くても経費と出来るのですが、領収書が不要というわけではありません。

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領収書が無くても経費に出来る

 結論から言えば、領収書が無くても経費に出来ます。

 

 よくある誤解として、「領収書が無いと経費と認められない」ということを聞きますが、経費と認められるには必ずしも領収書は必須ではありません。

 

 領収書が何のために必要なのかといえば、「支出の事実」を証明するために必要なわけです。支出の事実が客観的に証明されれば、領収書でなくても他の証拠があればかまわないのです。

 

 領収書が証明してくれる事実は「いつ」「誰に」「いくら」支払ったかという事実ですから、領収書以外でもこれらの事実を証明出来れば、仮に領収書を無くしたりしていても「経費」と認められます。

 

出金伝票を作成しておく

 領収書が貰えない支出というのも世の中にはあります。例えば、電車賃だとかバス代だとかの交通費ですとか、香典や祝儀など、あるいは自動販売機などでものを購入した場合などでしょうか。

 

 こういった場合には領収書がありません。

 

 領収書が無いと経費に出来ないとすれば、これらの支出は経費にならないことになってしまいます。

 

 そこで「出金伝票」にさきほどの「いつ」「だれに」「いくら」支払ったのかを記入し保存しておけばよいわけです。(出金伝票以外にも、お葬式などであればお葬式の案内状など証拠資料を保管しておけば、なお良いでしょう。)

 

税務的には領収書は必要

 税務的(税金の計算上)には、領収書は保存が必要となっています。例えば、消費税の計算をする上では領収書を一定期間保存しておかなければならないことになっています。

 

 ですので、領収書が無くても経費には出来るけれど、領収書が不要ということではありません。

 

 あまりにも領収書などを保存していなければ税務調査の際などに不利になることも考えられますので、領収書はなるべく保存しておきたいところです。

 

 つまるところ、領収書が無くても経費にすることは出来るけれどあくまでも非常手段であって、領収書を保存しなくてもよいわけではない。出来るだけ領収書はしっかり保存しておく。

 

 もし、領収書を無くした場合には仕方が無いので、出金伝票を作成しておいて経費とするが、あくまで非常手段。あまり乱用はしない方が良さそうです。

 

ちなみに…

 経費になるかどうかは、事業に関わる支出のうち「収益」の獲得に貢献したものに限定されますので、事業に関係のない支出はたとえ領収書があっても経費とは認められません。