税金にまつわる相談は税理士しかできない

税理士という職業自体は世間での認知度もそこそこあるのですが、何をしている人なのかってのは曖昧なことが多いようです。

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税理士は「税務業務」(「税務書類の作成」「税務代理」「税務相談」)を独占業務として行っています。

 

「税務書類の作成」は税務署に提出する書類(申告書など)を作成すること、「税務代理」とは税務署へ申告などを納税者に代わって行うこと、「税務相談」とは具体的な事例に基づいて所得金額や税額などの相談に応じることです。

 

これらは税理士の独占業務なので、仮にお金をもらっていなくても税理士以外の人がこれらの行為(税務書類の作成、税務代理、税務相談)を行うことは出来ません。

 

この中で特にややこしいのは、税務相談です。

 

税務相談とは「具体的な事例に基づいて所得金額や税額などの相談に応じること」なのですが、税理士資格を持たない人が「あなたの税金はこのくらいになりますよ」ってアドバイス等もしてはいけないってことになります。

 

よく言われることですが、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格しか持っていない人は税理士ではないので税務相談をすることは出来ません。なので、税金の一般的な仕組みについては触れることは出来ても個別具体的な話(税額はいくらみたいな話)をしたら…OUTということです。

 

もし、そのような相談をしても損害を被るのは相談者の方になりますので、税金に絡む相談は税理士にってことでよろしくお願いします。