青色事業専従者給与はいくらまでOK?相場・限度額・否認されない条件を解説

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青色事業専従者給与は、家族への給与を経費にできる特例で節税につながる制度ですが、届け出や金額の妥当性が求められます。
この記事では、制度の基本と認められる条件、否認されやすいケースをわかりやすく解説します。

青色事業専従者給与とは?

所得税は個人単位で課税をするので、家族等への給与の支払は原則として認められていません。例外として認められているのが青色事業専従者給与です。

専従者(家族である従業員)が事業にもっぱら従事している等の一定の要件を満たし、事前に税務署に一定の届け出をしている場合にのみ専従者(家族である従業員)に支払った給料が経費として認められることになります。

こういった届け出等をしていなければ家族である従業員に給料を支払ったとしても経費とは認められませんので注意が必要です。

経費として認められる条件と届出のルール

①家族従業員は事業に専属で従事していること

→従事可能期間の1/2以上は従事していないといけません。パートなどに出ていると従事しているとは言えなくなるので、ここに抵触する可能性があります。

②青色事業専従者給与に関する届出書を出していること

→原則、その年の3/15までに提出しますが、新しく専従者が増えたとき等はその日から2ヶ月以内です。氏名、職務内容、給与の金額、支給期等を明示しておきます。

③届出書に記載されている金額内の支給であること

→②の届出書に月10万円とかいてるのに15万円払ってもオーバーしてる分は不可です。あらかじめ少し多めに書いておくことをお勧めします。

④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められること

→もともとの趣旨として個人単位課税の例外として設けられた規定なので、家族従業員に対するお手盛りを防止するためのものと思われます。次項で詳しく述べます。

否認されやすいケースと注意点

上記④で確認したとおり、労働の対価として相当額でないと認められません。

所得税は元来、個人単位で課税するものなので家族への給料支払を認めていませんが例外として認める規定が青色事業専従者給与なので、当然のことながらお手盛りはダメです。

所得税の申告データによると青色事業専従者給与の平均額は200万円を少し超える程度のようですのでこの金額が1つの目安になるかもしれません。

金額の妥当性(第三者に依頼するとしたら?)

赤の他人(第三者)に依頼したら「いくら?」で依頼するのか、が妥当性の根拠となります。

業務内容に対して相当の金額でないといけませんので、同種同業でどのくらいの金額が支払われているのか(求人情報誌等を参考にする)も目安となり、正当な理由もなく著しく乖離があれば経費としては不適切となりかねません。

求人誌などを参考とする際に、時給×実働時間で比較するとより妥当性が見えやすいです。

専従者本人だけでなく事業主とのバランスも考慮

事業主自身の所得と専従者給与の額はある程度のバランスは必要でしょう。

事業主の所得がほぼ0で、専従者給与が300万円とか明らかにおかしいのではないでしょうか。(節税の観点からは、事業主と専従者の所得税が最小になる金額を検討すべきですし、外観的にも無理があります)

業務の範囲は明確に

金額の妥当性が見えづらいのは、専従者の業務が曖昧だというケースも見かけます。

専従者であっても、労働の見返りに対価を受け取っている(支払っている)ので、業務を明確化することは重要です。

業務範囲、業務内容、従事している時間などは説明できるような資料があれば妥当性は増します。

つまり、妥当性とは客観的に説明できるということと言い換えてもいいでしょう。

青色事業専従者が有利とは限らない

青色事業専従者は、所得控除の一つである「配偶者控除」を利用することが出来ない規定もあります。

また、給料支払事務も必要になりますし、源泉所得税なども考慮しなければなりません。

家計全体での収入を最大化する・リスクを少なくするという観点では、青色事業専従者となるよりも他に働きに出ている方が有利な場合も多くあります。

金額以上に、家計全体のデザイン・設計を考えておかないと、夫婦共倒れになりかねません。

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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
「リスクを抑えたお金の戦略」を発信中。

保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
中立的で実務に根ざした情報をお届けします。

このブログの最終目標は書籍化。
現場で得た知見をもとに、資産形成とリスク管理の両立を目指します。

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