共有関係の解消は難しいので…

相続財産をどのように分けるかを考える際に共有についてはしっかりと考えたいものです。

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遺言書を書く際、あるいは実際に相続が起こって遺言書がないので財産の分割をする際に様々な分け方を考慮することになります。

 

複数の関係者が共同で所有する形態を「共有」といいますが、土地や家屋でたまに見られます。

 

メリットもデメリットも有り、税務的に考えれば…

例えば自宅を夫婦で共有したような場合には一定要件を満たせばそれぞれの共有者に対して「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」が受けられるというものがあります。夫婦2人で適用を受ければ単純に2倍の控除が受けられます。

 

ただ、共有は夫婦あるいは親子くらいまでの関係にとどめておいたほうが無難です。

 

兄弟間での共有は最悪。

 

当事者が生存している間はまだなんとかなるかもしれませんが、死亡して代替わりすると他人同士です。

 

共有の物件を売却するには共有者全員の同意がなければいけませんので、話し合いがつかなければ物件はそのまま放置ということになりがちです。

 

遺言書などを記す際に、「家族みんな平等に」と考えて子供同士で共有にするという危ういことをしている事例もありますが、専門家やある程度の知識がある人ならば大抵は止めます。揉め事が起きないように遺言書をのこすのに揉め事のタネをのこすことになります。

 

ケース・バイ・ケースですが、共有にするくらいだったら不動産は一人に引き継がせて、他の人にはお金で手当をするという方法のほうが「平等」だし、揉め事も起こりにくいでしょう。

 

なんにせよ、考えなしに共有はやめてくださいね。