相続登記は一部前払い

相続で財産を取得すると名義の変更をします。名義変更のうち、特に不動産に関わるものは「登記」が必要です。

相続で取得した不動産の名義変更を特に、相続登記といいます。

 

登記をするためには、司法書士という登記の専門家に依頼します。

 

登記を司法書士に依頼すると、見積書などが提示されて請求金額の内訳が記載されているのですが、結構細かいことが多いです。しかも素人が見てもよくわからない。「登録免許税」とか「報酬」とか。いろいろとありますが、金額的に大部分を占めるのは「登録免許税」ですね。

 

この「登録免許税」ってのは「税」と銘打ってますが、我々税理士はあまり感知しません。手数料的な性格が強いので、行政手続的なことをすると発生するという感じでしょうか。ですから、司法書士さんがフトコロに入れてるわけではなくて、お国に払っているわけで。

 

相続登記などは一生に何度もやるものではないので、知らない人も多いですが「登録免許税」などは司法書士に前払いします。(預けるといったほうが正しいでしょうか)

 

司法書士が登記の手続きをする際に、登録免許税を納めるわけで、結構な金額なので司法書士が立替えるわけにもいかないですし…

 

また、相続登記の現場などでは依頼者などの当事者は高齢なことも多く、お金を依頼者から業務完了後に受けるカタチにすると「依頼者が死んでて回収に困った」なんてこともあるらしいので、師匠書士が建て替えてくれるということはありません。

 

相続財産のうちに不動産が多い場合には金額もそれなりですから、算段も必要でしょう。相続登記にかかる費用は前渡しになるので、ゆめゆめお忘れなきよう。