役員報酬を決める

 会社を作ってから、決めるべきことは多いです。その中でも、税金や利益に直結してくる役員報酬の仕組みです。

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役員報酬は変更が難しい

 役員報酬は原則として変更が出来ません。変更が出来るのは、年に1回で期首から3ヶ月以内に限られています。つまり、いったん役員報酬を決めたら1年間は同額でいなければなりません。

 

 なぜ、そのような縛りがあるかというと、役員報酬を操作することによって利益の調整が出来るからです。利益の調整が出来るとなると、利益にかかる法人税も調整出来ることとなりますので、課税する側からするとマズいわけです。

 

 簡単に言えば、利益操作に繋がるから「今月は儲かったので役員報酬を増やそう」「今月は赤字だから役員報酬を減らそう」といったことは出来ないということです。

 

役員報酬は定期同額

 役員報酬は定期同額でなければなりません。つまり、一定の期間に同額づつを払いなさいということです。上の図の見てください。4月からスタートして、途中で業績が良かったので、11月から役員報酬を増額しています。赤い色のついた部分が増額した金額です。

 

 法人税法上は、定期同額の部分しか損金(税務上の経費)として認められませんので、上の図の赤い色の部分は損金と認められません。従って、税務的な観点からは役員報酬は定期同額にした方が良いことが分かります。

 

役員報酬の決め方

 役員報酬をいくらにするべきか?

 非常に迷うところであります。役員報酬は、役員さんに対して所得税がかかりますので法人税と所得税をトータルで考えなければならないからです。加えて、役員さんの社会保険料や住民税等にも跳ね返ってきます。

 

 まずは、事業計画を作成して当期の利益の予想をしっかりやります。その中で、所得税や社会保険料の負担が妥当と思われる水準で役員報酬を決めるのが一番良いです。あまり高くしすぎますと支払いの負担が大変ですし、少ないと節税の効果が弱くなります。

 

 どうしても、決めきれない場合は生活に必要な金額+αとしておくのがベターではないでしょうか。