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少額減価償却資産で節税

 減価償却とは、固定資産の買った金額を一定期間にわたって少しずつ費用にしていく手続きでした。しかし、税務上は購入時に一括して損金(税務上の費用)に落とせるものがあります。 

(参考) 減価償却の仕組み

まずは10万円未満か?

 固定資産は、取得原価(買った値段)に応じて処理がいくつかに分かれます。まずは、取得原価が10万円未満かどうかが大きな分かれ目となります。10万円未満のものは、全額を購入時の損金(税務上の費用)に落とせます。

 

 一般的には、10万円未満の固定資産を取得しても「消耗品費」で全額取得時の費用として処理します。少額なので、購入時の費用としても問題ないだろうというのが趣旨のようです。

 

 金額が税込みか税抜きかは、会社の採用している処理方法によります。会社が税抜き処理をしていれば10万円未満かどうかは税抜きで判定をし、税込み処理をしていれば税込みの金額で判定をすることとなります。(以下同じ)

 

30万円未満の少額減価償却資産

 つぎに、一定の要件を満たせば30万円未満の資産(少額減価償却資産といいます)を取得しても全額損金に落ちます。ほとんどの中小企業は要件を満たすと考えられますので、固定資産取得の際は考慮に入れてみてください。

 ①資本金が1億円以下である

 ②適用を受ける資産の取得価額の合計が年300万円まで

 

10万円以上20万円未満の一括償却資産

 30万円未満の資産は全額が取得時の損金に落ちるのですが、限度額が年300万円になります。300万円を超えると一括償却資産の適用を考えると有利です。

 

 10万円以上20万円未満の資産を一括償却資産といい3年間で償却することが出来ます。耐用年数が3年よりも長いものであれば、この規定を使うと有利になります。

 

30万円以上の固定資産は普通の減価償却

 30万円以上の固定資産は普通の減価償却の適用を受けることになります。従って、適用関係をまとめると上の図のようになります。どうしても買った時の損金にしたいのであれば次のことを覚えておいてください。

 

 10万円未満のものは問答無用で全額が損金に落とせる。

 30万円未満のものは合計額が300万円までは全額が損金に落とせる。