税金は期限までにしなければならないことばかりです。大抵の人は、そのようなことは理解しているのですが、稀に時間にルーズな人がいます。他の人はルールを守っているわけですから、ルールを守らない人にはペナルティもあるので、必ず期限を守りましょう。
申告
所得税や法人税などは自分自身で計算して納める必要があります。期日が定められているので、期日を守らなければなりません。
経営者であれば、自分の会社の決算日や申告の期日はきちんと理解しているかと思いきや、会社を始めたばかりの人は失念しているケースがあります。(冗談のように聞こえますが、実際にあります)
期日を過ぎると、罰金が科されたり、税金の計算を行ううえで不利に取り扱われたりと、マイナスが多くありますから、(税理士に依頼をしているとしても)自分自身でも、期日がいつかということは把握しておきましょう。
納税
税金の申告書を作り提出する行為を「申告」といい、税金を支払う(納める)行為を「納税」といいます。(申告と納税はワンセットで考えられるのが一般的なので、税理士や税務署などの関係者以外は特に気にしませんが)
これも期限があるので、期日を過ぎると罰金が掛かったりとマイナスがあります。
特に従業員などの給料から天引きした源泉所得税は、期日に厳しいので忘れずに払うようにしなければなりません。(仕組みが分かってない人や会社が一定数いるのも事実なのです。人を雇うのに源泉所得税の仕組みを理解していないのは、無責任ですから、必ず理解しておきましょう)
届出
税金に係る届出も期日が定められています。
税の世界では複数の取扱が認められているものがあり、それらを納税者に選択させ、選択の結果を届出ることになります。
(税の世界では、その会社の実態が最も適切にあらわれる方法を取るように考えているので、処理が複数認められることがあります。ただし、どれを選択するかは「届け出」ておかないといけませんから、後出しはできませんので要注意です)
特に消費税関係の届出は、期日に遅れると、税務的に不利な取り扱いになったりが多くありますので、要注意です。
税理士
税理士へ資料の受渡しをしている場合も、期日厳守です。
先の申告や届出は、税理士が代行することも多くありますが、それらの基礎になる資料などの受渡しが遅れれば、税理士としても対処のしようがありません。
あくまでも、税金の申告などは「納税者の義務」であって、税理士はそのサポートをしているだけですから、資料の受け渡しなどが大幅に遅れると、結局そのしわ寄せは自分(自社)に帰ってきます。