昔からよくいわれることですが、同じ年収でも給与所得者(サラリーマン)と自営業(個人事業主)のそれとは大きく違います。
給与所得者は丸裸
給与所得者(サラリーマン)は、会社が給与計算をして税金など諸々を差し引いて、給料を支払ってくれます。
給料から差し引かれる主なものは、健康保険、年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などです。
会社が計算し天引きするので、給与所得者自身ではどうすることもできません。されるがまま、いわば丸裸の状態です。
給与所得者は税金先取り
給与所得者(サラリーマン)は、給料から諸々が、差し引かれるのですが、源泉所得税は、その年分の所得税を概算で前払いしています。
概算で前払しているから、年の最後で、年末調整をして清算します。大抵は少しはらいすぎているので、返ってくるのですが、よくよく考えてみると、税が先取りされているのです。
個人事業主は税金後払い
個人事業主は、その年分の所得税は翌年の2/16〜3/15に確定申告して支払います。
事業に係る売上などの収益から経費を差し引いた利益(所得)を計算し、これに対応する税金を支払います。
事業に係る利益は、1年間が締まらないと計算できないため、必然的に後払いとなります。
(所得税にも予定納税といって、概算前払する制度はあります)
資金的には後払いが有利
資金的に考えれば、税金が先取りされらるより後払いの方が有利です。
今15万払うのと、1年後に15万払うのでは、1年後の方が有利だからです。(1年後に払う場合、その資金を運用するなりして得られるものがあるため)
現実には
ただ、現実にはそう甘くありません。
個人事業主の健康保険料が高いためです。
病院などにかかった時に、医療費の一部を負担してくれる仕組みである健康保険ですが、会社員は労使折半で会社と本人が半々の負担をしていますが、個人事業主は全て自己負担です。
健康保険も、所得税と同じく所得に応じて増減します。
同じ年収1,000万円でも税金では個人事業主が有利だとしても、健康保険で損をする。
個人事業主は、税金だけでなく健康保険も睨みながら商売をしなければなりませんから、給与所得者が思うほどいいことばかりではないわけです。