インターネットが普及して、どこの会社も(場合によっては個人事業主も)ホームページを所有しています。基本的な考え方として、ホームページは広告宣伝目的で設置しているので、広告宣伝費として処理します。
ホームページ作成料の会計処理
①自社の広告宣伝目的のためのホームページ作成料は広告宣伝費として支出時の費用として処理
②上記①で、内容が更新されないまま使用期間が1年を超えるものについては、その使用期間に応じて償却する
③制作費用の中にプログラムの作成費用が含まれるホームページについては、プログラム作成費用は無形固定資産として5年で償却する
ホームページの作成料は発生時の費用になるが…
上記のように、ホームページを作成したり、リニューアルした場合の支出は発生時の費用(広告宣伝費など)で処理します。一時的にはお金が出て行きますが、お客さんの獲得などの売上UPにつながる可能性が高いので、有効な支出であるといえます。
費用が増えますので、その分利益が減ります。利益に対して課税される税金も節税されるということになります。
ホームページの作成料の中に、プログラムの作成費用(ソフトウェア)が含まれている場合は注意が必要です。ソフトウェアとして無形固定資産に計上し、原則5年で償却(徐々に費用化していくこと)しなければなりません。
ソフトウェアに該当した場合でも、金額によっては一括で発生時の費用と出来ることもありますので、顧問税理士に相談してみてください。
ホームページ作成料もまちまち
ホームページの作成料も、自社で作成したり、安価なツールを使えばサーバーや素材の代金などで抑えられるので、数万円程度になりますが、専門の業者などに頼むと数十万円〜、300万円くらいかかったという話も聞きます。
金額が大きいだけに、節税のインパクトも大きいですし、売上UPにつながる可能性もありますから、利益がでているときには、ホームページの作成なども検討に入れてみる価値はあるのではないでしょうか?(金額が大きくなりそうだったら、顧問税理士へのご相談もお忘れなく)