会社設立前に税理士へ相談したいこと|決算期・資本金・役員報酬・税務届出

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会社設立は、登記手続きが中心になるため、司法書士に相談しながら進めることが多いです。

ただし、会社設立時に決める内容の中には、税務・資金繰り・納税・信用に影響するものがあります。

たとえば、決算期、資本金、株主構成、役員報酬、税務届出などは、設立後に「とりあえず」で決めた影響が出やすい部分です。

会社を作れるかどうかと、設立後に無理なく運営できるかどうかは別の問題です。

この記事では、会社設立時に見落としがちな税務の視点を整理します。

会社設立は登記だけでなく、税務設計も必要

会社設立時に決めることは、登記関係だけでなく、税務や資金繰りに影響する内容もあります。

後から変えられるものもありますが、「とりあえず」で決めてしまうと、税務や資金繰りに思わぬ影響が出ることがあります。

会社設立時は、どうしても「登記」のことを中心に考えてしまいがちですが、運営を続けるという点では「税務・資金繰り」も同じくらい重要です。

設立前の段階で「税金・資金繰り」の視点も入れておくことが、後々の助けとなります。

決算期は繁忙期と納税時期を考えて決める

会社の決算期は自由に決められますが、なるべく「繁忙期」は外しておきたいものです。決算と繁忙期が重なると、決算どころではなくなってしまいます。

そこに大きな売上が生じると、決算数値の整理や納税予想が遅れたり、ズレたりしがちです。

決算では「書類の整理や準備」、「考えないといけないこと」が多くあります。

決算月の2ヶ月後が申告・納税の期限となるため落ち着いて決算に取り組めそうな時期に設定することが、対策となります。

決算月そのものだけでなく、その2か月後の申告・納税時期に資金や事務作業の余裕があるかも考えておきたいところです。

資本構成は、できるだけシンプルにする

小規模企業のメリットは迅速な意思決定と機動性にあるとされています。

その観点からは、シンプルな株主構成こそが迅速な意思決定を支えます。

株主構成が複雑になると意思決定で揉めやすくなりますし、融資などに際しても不利になるケースがあります。

社長以外が出資する場合、その人が実質的にどのような立場なのか、金融機関から説明を求められることがあります。単なる資金協力なのか、共同経営なのか、役員なのか、後から曖昧になると説明しにくくなります。

代表者が経営に関する全ての責任を持つ、だから全ての株式を持つ、という構成が望ましいでしょう。

資本金は、少なすぎても多すぎても問題になる

税務では「資本金の金額」によって、税務上の取扱いや地方税の負担が変わることがあります。

たとえば、消費税では資本金1,000万円以上で設立した新設法人は、設立1期目・2期目について納税義務が免除されない扱いになります。

法人住民税の均等割も、資本金等の額や従業員数によって区分が変わるため、自治体ごとの確認が必要です。

1,000万円が一つの区切りとなることが多いため、1,000万円以上の資本金とする場合は、税務上の取扱いも考慮するべきでしょう。

一方で、資本金が少なすぎると「債務超過」という状態に陥りやすく、融資などでは極めて不利になってしまいます。

業種によっては許認可が必要な場合がありますが、一定額以上の資本金を要件とされるため、少なすぎる弊害もあります。

また、一部の人が勘違いしやすいのが「資本金は返ってくる」という考えです。

資本金は会社清算時に返金されることはありますが、基本的に会社の存続中は返ってきません。会社の元手として払込むものです。

そういった観点から、少な過ぎず多すぎず会社の元手として出せる金額をよく考える必要があります。

役員報酬は、自由に変えられるものではない

役員報酬は、従業員給与のように自由に増減できるものではありません。法人税上、損金にするには、原則として定期同額給与など一定の要件に当てはめる必要があります。

役員報酬が多すぎると、社会保険料や役員個人に対する税金の負担が大きくなります。

また、役員報酬が少ないと役員個人の生活費が不足しますし、法人の利益が出やすくなるため、法人の税負担が大きくなるケースが考えられます。

事業の見通しとともに、役員報酬は決めていくものであり、設立時は事業計画とともに算定することが望まれます。

税務届出は「出すだけ」でなく、初年度の方針とセットで考える

税務では、「いくつかある方法」の中から会社の方針に応じて、「選択」をする事項があります。

代表的なものは「消費税におけるインボイス事業者となるか否か」です。

インボイス事業者となればインボイスの発行が可能となりますが、消費税の納税義務が生じます。

他にも青色申告承認申請は、創業初期に赤字が出た場合の欠損金の繰越に関わります。設立後に提出期限があるため、「あとで考える」と忘れやすい届出です。

設立時に出す届出は、会社の設立時点からの運営方針ひいては資金繰りを大きく左右するものであるため、設立後数年間の方針とともに設計すべきです。

補足:個人事業主で始めるか、法人で始めるか

なお、会社設立を検討する前提として、そもそも個人事業主で始めるか、法人で始めるかという問題があります。

この判断は、税金だけで決まるものではありません。法人で始める主なメリットは、信用面と税務面です。取引先によっては、法人でないと契約しにくいことがありますし、一定以上の利益が出る場合には、役員報酬や税率差などを含めて法人化のメリットが出ることもあります。

一方で、個人事業主は設立費用や法人住民税、法人税申告の負担がないため、小さく始めるには向いています。BtoCの事業や、当面は大きく広げる予定がない事業であれば、個人事業主で始めることにも合理性があります。

ただし、個人事業主で始めた後に法人成りをする場合、契約、請求書、銀行口座、取引先への説明、許認可、経理処理などを巻き直す必要があります。法人成りを考える時期は、事業が伸びて忙しくなっていることも多いため、この手間は軽く見ない方がよいでしょう。

個人事業主か法人かに絶対の正解はありません。今のコストだけでなく、利益水準、取引先からの信用、将来の法人成りの手間まで含めて考えることが大切です。

まとめ

会社設立時は、登記が完了すれば終わりではなく、すでに会社運営の第一歩が始まっています。

決算期、資本構成、資本金、役員報酬、税務届出は、後から変更できるものもありますが、最初の設定によって納税・資金繰り・信用に影響します。

会社を作れるかどうかだけでなく、設立後に無理なく運営できるかどうかまで考えるなら、設立前の段階で税務・資金繰りの視点を入れておくことが大切です。

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この記事を書いた人
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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
「リスクを抑えたお金の戦略」を発信中。

保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
中立的で実務に根ざした情報をお届けします。

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