婚姻の形態も色々ありますが、「事実婚」の場合の相続関係ってどうなるんでしょうか?
婚姻届を出していなくても、一緒に生活をしいて夫婦同然な状態のことを「事実婚」といいます。
事実婚の場合、相続関係はどのようになるのでしょうか?
相続権を得るには配偶者であることが必要ですので、入籍していなければなりません。つまり、事実婚の夫婦の場合には相続権は無いことになります。
事実婚の夫婦で、どうしてもパートナーに財産を残したいのであれば、遺言を残すのは必須となります。
事実婚の場合には、相続権は認められませんが、それ以外の一部の権利は認められています。(社会保障関係の権利は認められます)
また、自分の親が事実婚だった場合はどうでしょうか?
この場合には、認知されていれば相続人になれます。(正式な婚姻関係に無い男女間に生まれた子供が相続権を得られるかどうかは、「母子関係」「父子関係」によっても異なりますが、カンタンに言えば「認知」されていれば良いということです)