相続税は物納できる?要件・財産の順位・収納価額を解説

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相続税には「納付」の問題がついて回ります。
つまり、どのようにして税金を支払うかです。

所得税や法人税は、利益に対して課税されているため「お金の裏付け」がありますが、相続税は財産課税のため、財産はあっても納税に充てるお金がないケースがあります。

相続税は、原則として申告期限までに金銭で一括して納付しなければならず、手元にお金がない場合には、分割で支払う「延納」と延納でも支払いが難しい場合に、相続で取得した一定の財産『そのもの』を納める「物納」の制度があります。

つまり、

金銭一時納付→一時が無理なら「延納」→それでも金銭納付が無理なら「物納」という流れです。

とはいえ、延納も物納も、納税者が自由に選択できるものでなく、一定の要件を満たした場合に、納税者が申請して、それが認められた場合にのみ適用可能な制度です。

この記事では、相続税の物納について、利用するための要件、物納できる財産の順位、収納価額、売却や延納との違いを解説します。

この記事からわかること
  • 相続税を物納できる要件
  • 物納できる財産とその順位
  • 物納できない財産
  • 物納財産の収納価額
  • 売却・延納・物納の違い
  • 相続税対策で財産の換金性を考える理由

相続税は金銭による一括納付が原則

相続税は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告し、原則として「金銭で一括」で納付する必要があります。

しかしながら、相続税は財産に対して課税をする性格上、納税資金が不足することがあります。

たとえば、相続に際して取得した財産が、換金の難しい財産や、換金可能でも生活や事業の制約から実質的に換金が難しい「自宅」や「自社が経営する会社の株式」などが大半であるような場合です。

「財産はある」ものの、納税資金に困ってしまうという事態が起こり得るのが相続税なのです。

一括納付が困難な場合には「延納」を検討する

相続税の納税は、金銭による一括納付が原則となりますが、「一括納付」が困難な場合には、一定の要件のもと、分割での支払い(年賦)である「延納」制度があります。

主な要件は

  • 納付すべき相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭で一括納付することが困難な事情があること
  • 期限までに申請すること
  • 原則として担保を提供すること

などです。

分割支払いのため、その支払い期間に応じ、「税に対する利息」に相当する「利子税」も生じます。

延納を利用すれば、相続財産を直ちに売却・換金せずに済む可能性がある一方で、納付が長期間に及べば、毎年の資金繰りだけでなく、心理的な負担も残ります。

また、延納期間中に分納税額の納付が滞れるなど、延納条件を履行できなくなった場合には、延納許可が取り消されることもあります。

物納は延納によっても納付できない場合の制度

延納によっても「金銭」納付が困難な部分がある場合には、物納を検討することになります。
物納は、「相続税に限って認められている」納付方法で、贈与税については物納できません。

物納制度は、延納によっても金銭で納付することが困難な金額がある場合にしか利用できず、物納できる金額も、その納付困難額が限度となります。

ですから、納税者が「相続財産を手元に残したい」とか「売却手続を省きたい」というような理由で選ぶことはできません。

納税者の収入、生活費、事業を継続するための運転資金、保有する預貯金などを踏まえて、「金銭による納付能力」が判断されます。

物納は「財産がない人」のための制度というより、財産を保有しているものの、延納によっても納税に必要な現金を確保できない場合の制度といえます。

相続税を物納するための主な要件

主な要件は次のとおりです。

  • 延納によっても金銭納付が困難な事情があること
  • 物納申請額が金銭納付困難額の範囲内であること
  • その財産が物納できる種類・順位に適合していること
  • 原則として相続や遺贈によって取得した国内財産であること
  • 管理処分不適格財産に該当しないこと
  • 納期限または納付すべき日までに申請すること

そして、物納は納税者が相続税の納期限までに必要書類を準備して申請をする必要があります。

つまり、相続財産の構成を確認した段階で、納税資金が不足する可能性も検討し、申請の準備をしておく必要があるのです。

物納できる財産には順位がある

物納できる財産であれば、納税者が自由に選べるわけではなく、財産の種類ごとに以下のような順位が定められています。

第1順位

  • 国債・地方債
  • 不動産
  • 船舶
  • 上場株式等

第2順位

  • 非上場株式等

第3順位

  • 動産

たとえば、相続人にとって不要な土地だからという理由だけで、その土地を優先して物納できるとは限りません。

物納制度は、納税者が処分しにくい財産を国に引き取ってもらう制度ではないためです。

また、管理処分不適格財産※は物納できません。
※権利関係に争いがある不動産、境界が明確でない土地、担保権が設定されている財産など、財産を引き取った「国」が管理や処分に困る財産です。

物納財産の収納価額は売却価格ではない

物納は「モノ」で相続税を支払うため、物納に充てた財産が「いくら」かが問題となります。

物納によって国に財産を納めることを(国からみて)「収納」といい、その際の金額を「収納価額」といいます。

収納価額は、原則として、その財産について相続税の課税価格を計算する基礎となった価額です。(大づかみにいえば、相続税申告で課税価格の計算に用いた金額と考えれば分かりやすいでしょう。)

相続税評価額は別記事でも述べていますが、税金のベースになる金額のため、売却価格ではありません。

相続税評価額が「実際の売却価格より安くなる」場合には、財産を売却したうえで、その売却代金の一部を納税に充てる方が、キャッシュが残ることも考えられます。

また、相続時から収納時までに財産の状況に著しい変化が生じた場合には、収納時の現況によって収納価額が改訂されることがあります。

したがって、物納すれば希望する価格で国が買い取ってくれる、という理解は正しくありません。

相続財産を売却して納税する場合

物納に限らず、相続財産は売却することがありますが、その際に売却益が生じると所得税や住民税が課税されます。

土地や建物の譲渡所得は、原則として次のように計算します。

譲渡所得=売却代金-取得費-譲渡費用

被相続人が古くから所有していた土地などは、取得費が不明であったり、取得費が売却価格に比べて著しく低かったりすることがあります。

その場合には、相続税の納付資金を確保するための売却であっても、多額の譲渡所得が発生する可能性があります。

相続から一定の期間内に相続財産を売却した場合には、「納付した相続税額の一部」を取得費に加算できる特例があり、税金が軽減される効果が見込めます。

また、物納申請税額と収納価額がぴたりと一致する財産があるとは限りません。
収納価額が申請税額を下回れば不足分を金銭で納付する必要があるため、物納財産を分割することも難しい場合には、「超過物納」を検討せざるを得ないことがあります。
この超過部分は、原則的に金銭還付されるのですが、譲渡所得課税が生じることがあります。

売却・延納・物納はどれが有利か

売却、延納、物納のどれが有利かは、相続財産の内容や相続人の収入、生活、事業の状況によって異なります。

売却では、相続税評価額より高い価格で換金できることがありますが、売却に伴う手間や手数料なども考慮する必要があります。

延納は、財産を直ちに処分せずに済む可能性がありますが、利子税が生じ、長期間にわたって納付が続きます。

物納では、原則として譲渡所得課税は生じませんが、延納によっても金銭で納付できないことが前提となるうえ、物納財産の種類、順位、状態、収納価額などに制約があります。

いずれも、相続が発生してから慌てて選べばよい制度ではありません。

生命保険だけで納税資金を準備できるとは限らない

生命保険は、相続税の納税資金対策として有効とされています。

相続に伴う保険金を、納税資金として活用できること、一定の生命保険金は相続税の非課税制度があることなどがその理由です。

しかし、生命保険の契約時点では、実際に相続が発生する時期や相続税額は確定していませんから、将来の相続税額と保険金額を正確に一致させることは困難です。

年齢、健康状態、必要な保険金額などの条件によっては、保険料が高額になることもあります。

生命保険ですべての納税資金を準備しようとするのではなく、預貯金や換金性の高い有価証券などと組み合わせることが現実的です。

資産形成では換金性も考慮する

相続税対策というと、財産の評価額や相続税額を減らすことに意識が向きやすく、「構成」を気にすることは少ないかもしれません。

しかし、「構成」が土地や非上場株式などの換金しにくい財産に著しく偏っていれば、その相続税をどのように納付するかという問題が残ります。

延納や物納は、救済措置的な制度であり、納税者が柔軟にその対応を選択できるものではありません。

そのため、生前の資産形成では、収益性や節税効果だけでなく、必要なときに現金化できるかという換金性も考慮することが重要です。

まとめ

相続税は、金銭による一括納付が原則です。

一括納付が困難な場合には延納を利用でき、延納によっても金銭納付が困難な場合には物納が認められる可能性があります。

ただし、物納できる金額は金銭納付困難額に限られ、財産の種類や順位、管理処分の適格性などの要件もあります。収納価額も、納税者が考える売却価格ではなく、原則として相続税の課税価格計算の基礎となった価額です。

物納は納税資金が不足したときの選択肢にはなりますが、物納を前提として財産を保有することは現実的ではありません。

相続税対策では、税額を抑えることだけでなく、その税額をどの財産から納付するかまで考える必要があります。

生命保険、預貯金、上場有価証券などを組み合わせ、換金性の高い財産を一定割合確保しておくことが、延納や物納に過度に頼らない相続税対策になります。

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この記事を書いた人
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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
「リスクを抑えたお金の戦略」を発信中。

保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
中立的で実務に根ざした情報をお届けします。

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