贈与により財産を取得した場合には、原則として贈与税が課されます。
ただし、贈与税が発生しないケースとして
「年間110万円までの贈与のため基礎控除の範囲内で課税されない」場合と
「非課税財産に該当するため課税されない」場合があります。
贈与税が課税されないという点では共通しますが、相続税への影響などが異なるため、相続対策で贈与を行う際には注意したい内容です。
この記事では、一般家庭に関係しやすい贈与税の非課税財産と、贈与による節税を考える際の基本的な考え方を解説します。
- 贈与税がかからない主な財産
- 非課税財産と110万円の基礎控除の違い
- 非課税規定を利用して節税する際の注意点

贈与税がかからない主な財産
贈与税がかからない財産(非課税財産)には、主に次のようなものがあります。
法人から贈与を受けた財産
贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合に課される税金です。
そのため、法人から財産の贈与を受けた場合には、贈与税はかかりません。ただし、税金そのものがかからないわけではなく、原則として所得税の対象になります。
扶養義務者から受ける生活費や教育費
親子や夫婦などの扶養義務者から受ける生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものには、贈与税がかかりません。
生活費には、日常生活に必要な費用のほか、治療費や養育費などが含まれ、教育費には、学費、教材費、文具費などが含まれます。
子供の頃に、親に生活の面倒を見てもらっていましたが、贈与税が課されたという人はいない、とイメージするとわかりやすいでしょう。
ただし、生活費や教育費という名目だけで、すべて非課税になるわけではありません。
非課税となるのは、必要な都度、贈与された生活費や教育費に「直接充てられるもの」に限られます。
受け取った金銭を預金したり、株式や不動産の購入に充てたりした場合には、贈与税の対象になります。
また、通常必要な範囲に該当するかは、受贈者の生活状況、贈与者の資力、金額、支出の目的や方法などから個別に判断されるため、積極的な財産移転を目的とした節税制度ではないことに注意が必要です。
社会通念上相当な香典や祝い金など
「香典や祝儀」などは、形式としては贈与なのですが、その目的や社会的な慣習であることを考慮し、「社会通念上相当額」までは課税されません。
税の世界では、一律に金額の判断基準を定めずに実態で判断するものが多くあります。
香典や祝儀も、その一つで、贈与者と受贈者の関係、贈与の目的、金額などからみて、社会通念上相当な範囲かどうかが判断されます。
相続が開始した年に受けた贈与
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始年に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産については原則として贈与税を課さず、相続税の計算に取り込まれます(生前贈与加算)。
これは純粋な非課税というより、同じ財産について贈与税と相続税が重複して課されることを避け、相続税の課税に取り込むための技術的な調整です。
そのため、節税を狙ってこの規定を利用するような性格のものではありません。
なお、「相続または遺贈により財産を取得しなかった人」については取扱いが異なり、原則として贈与税の対象になります。
住宅取得等資金の贈与
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たすことにより、一定額まで贈与税が非課税になります。
これは、住宅取得を支援するという政策目的から設けられている特例です。
適用を受けるには、受贈者、取得する住宅、資金の使途などについて要件があり、原則として贈与税の申告も必要です。
詳しくは、次の記事で解説しています。
その他の非課税財産
このほか、一定の公益信託から交付される金品や一定の障害者に対する信託制度などについても、贈与税がかからない場合があります。
一般家庭で利用を検討することの多い制度ではないため、本記事では詳細を省略します。
非課税財産と110万円の基礎控除は異なる
贈与税の年間110万円の基礎控除は以下のような仕組みです。
その年に受けた贈与の合計額(課税価格)から110万円を差し引き、超えた部分に税率を乗じて贈与税が課される。
非課税財産は、贈与の合計額(課税価格)に含まれません。
相続や遺贈により財産を取得した人は、被相続人から加算対象期間内に受けた暦年課税による贈与について、相続税の計算に取り込む生前贈与加算の適用を受けます。加算対象期間は最長7年間ですが、相続開始日によって異なる経過措置が設けられています。
この際に相続税の計算に取り込まれるのは、原則として贈与の合計額(課税価格)です。
つまり非課税財産は相続税の計算に(原則として)取り込まれず、基礎控除以下の金額は相続税に取り込まれる可能性があります。
生活費や教育費などの非課税財産や、住宅取得等資金の非課税措置の適用を受けた金額は、原則として生前贈与加算の対象になりません。
一方、暦年課税の基礎控除以下で贈与税が生じなかった財産であっても、加算対象期間内の贈与であれば、相続税の計算に取り込まれる可能性があります。
なお、前述した相続開始年の贈与は、贈与税が課されない代わりに相続税の計算に取り込まれるものであり、通常の非課税財産とは性格が異なります。
また、贈与を検討する際には「相続時精算課税」も考慮すると、より幅広い選択肢がもてるため確認しておきましょう。
非課税規定なら何でも節税に利用できるわけではない
贈与税がかからない財産は、その趣旨から大きく二つに分けられます。
一つは、通常の生活や社会慣行に配慮して非課税とされているものです。
生活費、教育費、香典、祝儀などがこれに当たります。これらは、日常生活を営むうえでの支出にまで贈与税を課さないための規定であり、相続対策として財産を移転するための制度ではありません。
もう一つは、住宅取得等資金のように、一定の政策目的から設けられている非課税措置です。
「贈与による(相続税の)節税を考える」場合には、このような政策的な制度について、まずその目的と要件に沿って利用することが基本となります。
生活費や教育費などの名目を付けたり、支払方法だけを整えたりしても、実態が非課税規定の趣旨から外れていれば、贈与税が課される可能性があります。
まとめ
贈与税がかからない財産には、生活や社会慣行に配慮したもの、他の税金との調整によるもの、政策目的から設けられたものがあります。
これらは、いずれも非課税となる理由が異なります。
特に、生活費や教育費の非課税は、通常の扶養に伴う支出へ課税しないための規定です。相続対策として積極的に利用することを想定した制度ではありません。
贈与による節税を検討する場合には、生活費や教育費などの非課税規定を財産移転に転用するのではなく、住宅取得等資金など、政策的に財産移転を促進するために設けられた制度について、その趣旨と要件に沿って利用することが基本です。




