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既に子供が死んでると孫が相続人になることも…代襲

 相続人になれる人は決まってるんですが、ややこしいのが代襲という制度です。平たくいえば、親が死んでたら変わりにその子が引継ぐということです。

代襲1

 通常は上記のように、親→子→孫→…というように財産などが引き継がれていきます。

 

 しかしながら、親不孝なことに子供が先に死んでしまうこともあり得ます。子供が先に死んでしまうと、子が受け継ぐべき財産などの行き先が無くなってしまいます。

 

 そこで、子が死んでるような場合には代わりに孫が財産などを引き継ぐことを「代襲」といいます。

 

代襲2

 

 既に子が死んでいるような場合には、孫が代わって(代襲して)相続人になることがあり得るわけです。

 

 代襲するためには、親(図では孫から見た親なので「子」)が死亡している場合の他、悪さをして相続人から排除されていたり、欠格に該当していれば、その次の世代のものが代襲できます。

 

 親→子→孫…その子孫は代襲が次々と認められます。兄弟姉妹の場合にも代襲が認められますが、こちらは1回限りです。つまり死んだ人から見て甥・姪までです。