株式や預貯金を相続した場合にも忘れずに名義変更しておきましょう。
株式の名義変更
上場株式を相続した場合には名義変更を行います。名義変更の手続きは、まず取引口座のある銀行や証券会社で手続きを行い、その後に株式を発行している会社での手続きを行います。(取引のある証券会社が代行してくれる場合も多いようです)
手続きに必要な書類は次のようなものがあります。
・株式名義書換請求書
・相続人全員の同意書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
必要書類は、銀行や証券会社によって異なる場合もありますので事前に確認しておくとよいでしょう。
また、証券会社等に預けられていない非上場株式の場合には、株式を発行している会社によって手続きが変わるため、発行した会社に問い合せてみましょう。
預貯金
預貯金を相続した場合にも、解約手続きをするか名義変更をしなければお金を引き出したりすることが出来ないので早急に手続きを進める必要があります。
手続きに必要な書類は次のようなものがあります。
・銀行指定の請求書(解約申込書)
・被相続人の預金通帳と届出印
・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本、住民票
・相続人全員の承諾書、印鑑証明書など
必要書類は銀行によって異なる場合もありますので事前に確認するとよいでしょう。
株式や預貯金以外も名義変更が必要なものが…
株式や預貯金以外にも名義変更が必要なものがありますので例を挙げておきます。
・自動車
・電話加入権
・電気、ガス、水道
・NHKの受信料の口座振替
・クレジットカード
など