相続税…葬式費用は控除OK、遺言執行費用はダメ

相続税では、債務控除といって死んだ人の債務等を財産から差引くことが出来ます。

A0960 003683

相続税を計算する上で、債務控除という制度があります。

 

相続税は死んだ人の「財産−債務=正味財産」に対してかかるので、債務(借金など)を差引くことが出来るわけです。

 

さらに、一定の場合には葬式費用も差引くことが出来ます。

 

葬式費用は厳密に言えば、死んだ人の債務ではないのですが、死んだ人を弔うのに必要不可欠な支出なので差引くことが出来るのです。

 

ただし、葬式費用はオッケーでも初七日の費用はダメだったり、香典返し費用もダメだったりします。ややこしいものも多いので、葬式関係の支出に関わる領収書は捨てずにしっかり保存しておきましょう。

 

また、差引くことが出来るのは原則「亡くなった人の債務」でなければいけません。

 

ですから、「遺言執行費用」は亡くなった人の負担すべきものでなく、財産を取得する人が支払うべきものですので、債務控除(財産から差引くこと)は出来ません。