所有しているマンションや家を他人に貸した場合には、「不動産所得」が生じることになり、基本的には「確定申告」しなければなりません。
不動産を貸し付けたら確定申告が必要
不動産を貸し付けた場合には、「不動産所得」が発生します。基本的には、「確定申告」しなければなりません。(サラリーマンで、給料について年末調整を受けており、不動産所得と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合には確定申告は不要です)
確定申告とは、要するに自分の所得(儲け)を計算した上で、税金を計算しておさめる手続のことですから、不動産を貸し付けた場合には、自分で貸付にかかる儲けを計算しなければなりません。
その上で、不動産所得も含めた1年分(1/1~12/31)の所得に対してかかる税金を納めます。(確定申告の期間は、翌年の2/16~3/15までです)確定申告は、紙ベースの申告書に必要事項を記載して所轄税務署に提出することも出来ますし、インターネットを利用したe-taxで申告することも可能です。
不動産所得の計算
以前に不動産所得の計算についてまとめた記事がありますのでこちらも参照してください。
(参考)家を貸したときの税務
不動産所得 = 総収入金額 − 必要経費 で計算します。
総収入金額は、家賃などの賃料のほか共益費は勿論、名義書換え料や更新料なども含みます。これら以外にも、敷金や保証金のうち返還を要しない部分も総収入金額に含まれます。(ただし、総収入金額として計算する時期が状況によって異なるので注意を要します)
必要経費の基本的な考え方は、「収益に結びつくかどうか?」です。ここでは代表的な「家を貸し付けた場合(不動産所得)」の必要経費をあげておきます。
・租税公課→固定資産税や事業税、印紙税などの税金関係(住民税は経費になりません)
・損害保険料→賃貸している物件にかけている火災保険や地震保険などの損害保険料(必要経費としたものは、確定申告の際の地震保険料控除などの適用を受けられません → 要するに「不動産所得の必要経費」と「確定申告の際の地震保険料控除」の2重取りは出来ないということです)
・修繕費→建物などの修理やリフォーム費用(金額が大きな場合には一括で費用と出来ない場合があります)
・減価償却費→建物や設備などの年数経過による価値減少部分(年の中途で取得したり廃棄したりした場合には月割り計算)
(参考)減価償却のスタートは事業供用日
・支払手数料→管理を委託している不動産会社などへ支払う管理費など
・広告宣伝費→不動産会社などに支払う仲介料や広告費など
・支払い利子→借入金の利子(不動産所得が赤字の場合、土地の取得にかかる借入金の利子については特殊な取り扱いをするので注意を要します)また、借入金については利息部分は必要経費となりますが元本の返済部分は必要経費となりません。
・旅費交通費→事業に関わる移動について生じた費用
・通信費→事業に関わる電話代や郵便代などの費用